離婚法律相談データバンク 時給制に関する離婚問題「時給制」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 時給制に関する離婚問題の判例

時給制」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

時給制」関する判例の原文を掲載:育費として,被告が原告に対し,長男及び二・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:育費として,被告が原告に対し,長男及び二・・・

原文 男の年齢その他一切の事情に鑑み,被告が負担すべき養育費としては,長男,二男それぞれ月額4万円をもって相当と認める。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養育費として,被告が原告に対し,長男及び二男がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り各4万円ずつ支払うことを相当と認め,慰謝料請求については30万円の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官  池 町 知 佐 子

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