「以上認定」に関する離婚事例・判例
「以上認定」に関する事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」
「以上認定」に関する事例:「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 夫婦の離婚には婚姻関係を続け難い重大な理由が必要です。 この夫婦には婚姻関係を続け難い重大な理由があるかとうかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和42年11月30日に結婚しました。夫は婿養子になりました。 2 長男、長女出産 妻は昭和47年に長男の太郎(仮名)を、昭和58年に長女の長子(仮名)を出産しました。 3 妻が親の会社の代表者に 平成10年6年、妻の親が死亡し、妻が親の会社の代表者になりました。 平成12年8月ころ、妻の依頼により夫は勤めていた職場を辞め、11月ころから妻が代表者である会社に営業所長として働き始めました。 4 夫が職場でトラブル 平成13年1月、夫が職員とトラブルを起こしたこと、取引先との間で問題を起こしたことにより、妻は夫に本社勤務を命じました。 5 夫が本社でもトラブル 夫は本社でも頻繁に仕事上のトラブルを起こしました。 平成13年4月ころ、妻の叔父夫妻であるカズオ(仮名)とヒサコ(仮名)が妻の会社の取締役になりました。 妻はカズオやヒサコの助言を聞き、夫の給料を減額する取締役決議をしたため、夫は妻やカズオらに不満を持つようになりました。その後、妻や会社の関係者や会社の信用を損なったり侮辱する言動を日常的に繰り返すようになりました。夫は妻の要望に従い会社を自主退職しました。 6 妻は離婚を決意 平成14年7月20日、妻は夫に対して離婚を決意した旨の手紙、「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面と、妻の署名のある離婚届を夫に渡しました。 夫はその手紙の裏面に「カズオ、ヒサコ両名を私の前面に出し、わびの一言をいれさせろ。そして私の一生を台無しにした慰謝料はいくらなのかそれを最前提にしろ!!社員が皆見ているぞ!!」と書き、また妻を侮辱するような言葉を記載した手紙を妻に返信しました。 7 夫が妻の会社に対して訴訟を起こす 平成15年に妻の会社に対して株主総会決議取消訴訟を起こしました。妻の親は夫に対して建物明渡訴訟を起こし、夫名義の妻の会社の株式62株を妻が1,000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立しました。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は平成13年4月から3年以上別居生活を続けています。その原因は夫が会社で職員等とトラブルを起こしたり、カズオらに反発したこと等にあるといえます。 また、別居後、夫は夫婦関係の修復のための手段をとることなく、かえって妻が代表者である会社を相手とする訴訟を起こしています。 そして夫は妻に対して妻を侮辱する言葉を記載した文書を送ったことからして、現段階で夫と妻の婚姻関係は破綻していて、回復の可能性もないと認められます。 そのため、裁判所は妻と夫の離婚を認める判断をしました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求める事案である。被告は,離婚原因がないと主張している。 2 前提事実(証拠は各記載のとおり) (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和18年○○月○日生)は,昭和42年11月30日婚姻した夫婦で,両者の間に,昭和47年○○月○○日長男A(以下「長男」という。),昭和58年○○月○○日長女B(以下「長女」という。)が出生した(甲1)。なお,被告は,原告と婚姻した昭和42年11月30日,原告の両親であるD及びC(以下それぞれ「D」「C」という。)と養子縁組した(甲1)。 (2)原告は,現在,在宅介護や居宅介護支援,福祉用具のレンタル・販売等を業務とする株式会社E(本店は東京都練馬区(以下略)。以下「本件会社」という。)の代表取締役社長である。本件会社は,もともとCが創業した家政婦紹介所が平成7年2月に有限会社Eという法人組織となり,平成12年1月,株式会社に組織変更したものであり,平成10年6月にCが死亡したため,原告が後をついだものである(甲4)。 (3)平成13年12月頃,原告が現住所に転居し,以後現在まで別居生活となっている(甲2の1と2,弁論の全趣旨)。 (4)原告は,平成15年10月30日,東京家庭裁判所に対し,被告を相手方とする夫婦関係調整の調停を申し立てたが,同年12月25日不成立となった(甲3)。 3 争点は,婚姻を継続しがたい重大な事由があるか,そして,その原因が被告にあるかどうかであり,当事者双方の主張は次のとおりである。 (原告の主張) 以下のとおり,原告は,社会人としてあるいは事業経営者として,視野を広げ,交際範囲を広げたたほか,人事の管理能力や処理能力を広げてきたのに対し,被告は妻のこのような発展・進歩に追随して自らの能力を錬磨しあるいは妻の仕事に理解を示し,そのサポートとなる役割を果たすなどの姿勢や努力に欠け,このような両者のギャップに基づき,被告は本件会社内外や家庭内で不適当な言動を重ね,その結果原告が著しい精神的苦痛を受け,かつ事業遂行や平穏な家庭生活に著しい障害を生じたため,原告と被告の夫婦関係は破綻し,平成13年4月に家庭内別居,同年12月に完全別居となってからは夫婦関係が好転する気配は全くない。破綻の原因は,飲酒の上暴言や妄言を繰り返し,妻である原告や原告が経営する本件会社やその関係者の信用を損ない,原告らを侮辱する言動を繰り返す被告にある。 (1)被告は,婚姻当初から,酔余,原告やCに対し,たびたび暴言を吐き,注意しても改善されなかった。 (2)被告は,平成12年9月頃から,本件会社のF営業所長に就任したが,従業員との関係をうまく処理できなかったため,平成13年1月頃営業所の職を解かれ本社勤務となったものの,そこでも仕事上のトラブルを頻繁に起こしたため,同年4月に退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる さらに詳しくみる:であるG及びH(以下「G」「H」という。・・・ |
関連キーワード | 養子縁組,婚姻関係,離婚届,別居,株主総会決議取消訴訟 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第42号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の出会いと結婚 夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。 妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。 2 結婚後の生活について 結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。 また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。 3 車の売却と一戸建てに転居 同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。 その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。 同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。 4 名古屋への転居をめぐる状況 平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。 同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。 その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。 しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。 5 夫婦の別居 夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。 その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。 6 1度目の離婚調停と子供との離縁 夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。 夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。 7 夫が再度今回の訴えを起こしました |
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判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。 2 夫の請求を一部認める 妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。 よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。 |
「以上認定」に関するネット上の情報
ド クロツグ
前回までのあらすじhabdsvの5 vドクロッグ作るよ!↓まあ無理ですよね(笑)じゃあhadsの4 v・・・って無理だろこれ・・・↓s捨ててもいいよね!ね!↓3...
11/12 中間告発!
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5ヶ月振りに体調を崩し風邪のためか だるいです。でも 笑っているためか軽いです。
今現在ラフターヨガリーダーだけで1270名以上認定されているので、ラフターテレフォン企画できると思います。皆さんチャレンジしませんか、、、笑う事であなた自身が元気...