「所長」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例
「所長」関する判例の原文を掲載:えば,再び仲良くやっていくことが可能であ・・・
「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:えば,再び仲良くやっていくことが可能であ・・・
| 原文 | もないから,民法770条1項5号該当の離婚原因があるものと認められる。 これに対し,被告は,原告ともう一度話し合えば,再び仲良くやっていくことが可能であると供述している。しかし,話合いの内容が具体的に明らかになっていないこと,調停という話合いの場を経てもうまくいかなかったこと,原告の離婚の意思が強いこと,被告自身そのような機会を設ける努力を行ってこなかったこと等を考慮すると,原告と被告との間で話合いの機会を設けたとしても破綻した婚姻関係が回復するものとは解されない(被告が離婚に反対する理由も,自分には悪い点がないことと子供のためというのであり(被告本人),夫婦が婚姻生活を継続していくために必要な相手方に対する愛情や思いやり等は感じられない。)。 そして,以上のとおり,原告と被告夫婦の破綻の原因がもっぱら原告のみにあると認めることもできないから,原告の請求する離婚原因を認めることができる。 3 結論 以上によれば,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第30部 裁判官 佐 藤 哲 治 |
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