「打撲」に関する事例の判例原文:暴力夫の被害妄想により、離婚請求を行った事例
「打撲」関する判例の原文を掲載:されたことがあっただけで,それ以降は一切・・・
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:されたことがあっただけで,それ以降は一切・・・
| 原文 | 額は,被告のパート収入による返済が可能な範囲内であった。平成13年2月ころ,原告にクレジットの明細を見つけられ,上記借金を知られた。その後平成14年3月28日に,前記のとおり,子供の洋服や電化製品等を購入するために被告が組んだクレジットの支払明細を原告に見つけられ,原告から非難されたことがあっただけで,それ以降は一切ない。 ⑥ 同⑥の事実は否認する。 被告が原告に対し,「そんなに私を家に置いておきたければ,もっと生活費を入れてほしい。」,「もっと生活費をくれれば,働きに出ない。」と言ったことはあるが,被告が男と遊ぶために外出しているという事実はなく,原告の一方的な誤解に過ぎない。 (2)親権者の指定について 被告は,現在は正社員として勤務し収入を得ているし,原告から養育費の支払を受けることができれば,子供達の養育監護が可能である。浮気を繰り返す原告の下で子供達が生活すること自体が不健全であり,子供達の福祉にとっては大きなマイナスである。 (3)慰謝料請求について 原告の主張事実は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし3,乙1,2の1・2,3,6,7の1ないし6,8の1ないし15,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)昭和60年,被告が二女を妊娠した際,原告と被告との間で入籍を巡り口論となり,原告は,「俺のすることに口を出すな。」と言って被告を殴った。被告は,原告の暴力に将来の不安を感じたが,幼い長女を抱え,またお腹の子供を思い,我慢した。 (2)昭和63年2月29日,被告が,自宅を訪問した原告の腹違いの弟妹を接待 さらに詳しくみる:した後,片付けをしていたところ,原告は,・・・ |
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