「ますます」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「ますます」関する判例の原文を掲載:ったり蹴った りしたけど,それはその女に・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:ったり蹴った りしたけど,それはその女に・・・
| 原文 | ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告 本人ー但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ① 婚姻当初から,被告は,原告に対し,例えば「岡山弁は汚いので標準語で 話せ。」とか,「食事は俺が帰るまで待ってろ。」などと命令し,また,被告が学 生時代に同棲していた女性のことを引き合いに出して「前の女には殴ったり蹴った りしたけど,それはその女に分からせるために,その女のためになるからやってい たけど,お前には手をださないでおこうと思う。」などといって,暴力は振るわな かったものの,言葉により原告を支配しようとした。その結果,原告は,被告に逆 らえば暴力を受けるかもしれないと被告を恐れ,できるだけ原告に逆らわないよう 神経を集中してきた。 ② 被告は,原告の意思を無視して,性交渉を強要することがあった。二女の 出産直前にも性交渉を強要された。 ③ 原告は二女出産後しばらくして,うつ病との診断を受けた。大阪の乙病院 の心療内科で投薬治療等を受けていたが,薬を大量に服用して自殺を図るという事 件を起こし,その後度々自殺未遂事件を繰り返した。 ④ こうしたことから,従前は被告が許さなかったカトリック教会に行くこと を許され,原告は,平成元年頃から北須磨カトリック教会に通うようになった。 ⑤ 平成4年4月,二女が幼稚園に入園し,原告は母親仲間のDと知り合っ た。原告は教会の関係者から自己の意思を大切にするようにとの助言を受けたこと から,同年9月頃,被告との性交渉を体調が悪かったことから拒否したところ,被 告は原告に対し,何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り,逃げようとする原告を 押さえつけて髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。 その後,原告は,被告に対する恐怖から,子らとともにD宅に泊めてもら う生活を約1か月間続けた。その間に,被告が電話で,自宅の鍵を忘れたので持っ てくるように伝え,原告が自宅まで鍵を届けに行った際,被告が原告の腕を掴んで 門から玄関まで引きずり,屋内で,顔面を殴るなどの暴行を加えたことがあった。 そして,この頃から,被告は,原告とDとの間に肉体関係があると疑い,原告を問 い詰めるようになった。 ⑥ 平成5年に入ると,被告は原告に暴力を振るうだけでなく,被告に暴行を 受けた原告にしがみついている二女を原告から引き離して投げ飛ばすことまでし た。原告は子らと教会に一時避難したが,被告が暴力を振るわないと約束したの で,一旦自宅に戻った。 ⑦ 平成5年3月末頃,原告が性交渉を拒否したところ,被告と口論となり, 原告は灯油缶とライターをもって近所の公園で焼身自殺をしようとしたが,思い止 まって帰宅した。す さらに詳しくみる:ると,被告は原告の顔面を何度も殴った。原・・・ |
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