「命令」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「命令」関する判例の原文を掲載:「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dの・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dの・・・
| 原文 | テルに無断で客室内に入っ たと供述していたところ,同ホテルのエレベーター内からは客室のドアが開いてい る状態を見ることは構造上できないこと,原告の母は被告に対し,平成11年12 月に,「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dのことを指すと考えられる。)か らの手を離れ,子供達の為にも平和な家庭が戻ってくるよう,毎日,心をいため祈 っています。」との手紙を送ったことが認められる。 上記事実によれば,原告とDはお互いに精神的に結ばれていたことは推認で きる。しかし,両名が肉体関係を伴う同性愛関係にあったことを認めるに足りる証 拠はないし,上記事実からこれを推認することも困難である。Dには夫と子がおり (乙22,23),同人が同性愛者であることを認めるに足りる証拠はない上,前 記1で認定の事実によれば,Dは原告の婚姻生活の実態を知って,原告に同情し原 告を援助してきたことが推認できるのであり,中年の女性同士が互いに相手を慈し み合っていたからといって,直ちに肉体関係まであったと推認することは相当でな い。 西神オリエンタルホテルの客室内に入った経緯についてのDの供述は不合理 であるが,このことのみから,同人と原告との間に,精神的結びつきを超える関係 があったことまで推認することはできない。 4 以上の認定,説示によれば,原告と被告との婚姻関係は,当初から被告の原 告に対する強権的支配の下で,原告が被告に服従を強いられ,原告は忍耐を重ねて いたが,そうした中 さらに詳しくみる:でうつ病になり,その後,カトリック教会に・・・ |
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