「睡眠」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「睡眠」関する判例の原文を掲載:始した婚姻生活及びその破綻等により被った・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:始した婚姻生活及びその破綻等により被った・・・
| 原文 | 因として は,子らの養育問題,二女の幼稚園の父兄らとの軋轢がある。 2 慰謝料 (原告) 被告の暴力等による支配に終始した婚姻生活及びその破綻等により被った 原告の精神的苦痛に対する慰謝料の金額は,金1000万円を下らない。 (被告) 離婚原因に関する原告の主張は虚偽であり,慰謝料請求は理由がない。 3 財産分与 (原告) 原告が把握できる夫婦共有財産は被告名義の自宅不動産しかない。自宅不 動産は,平成11年度の評価額合計が4149万円であり,住宅ローンの残債が平 成12年1月時点で約1879万円であるから,実質的価値2270万円の半額1 135万円を被告から原告に分与するのが相当である。 (被告) 自宅不動産のうち,土地は,昭和62年に被告の特有財産である預金,現 金により購入した。建物については,平成11年度の評価額が433万0300円 であり,住宅ローンの残高が約1879万円である。また,専業主婦の場合,財産 分与にあたって採用されるべき数値は,1ないし3割である。 4 親権及び養育費 (原告) 被告の暴力に対する子らの不安,恐怖は大きく,子らは現在原告と穏やか に生活している。したがって,子らの幸福のためには原告を親権者に指定するのが 相当である。 被告は,年収1300万円程度であり,子らの大学等の費用も考慮すれ ば,養育費は子らそれぞれに月額15万円とするのが相当である。 (被告) 特別の例外を除くと,裁判上の養育費の認定額は,子1名あたり3ないし 5万円であり,本件でもこの基準に従うべきである。 理 由 一 離婚原因 1 証拠(甲4ないし6,15,16ー但し一部,甲17ないし20,乙1ー但 し一部,乙2ー但し一部,乙20ー但し一部,乙21ないし23,原告本人,被告 本人ー さらに詳しくみる:但し一部)と弁論の全趣旨によれば,次の事・・・ |
|---|
