「趣旨により容易認定」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「趣旨により容易認定」関する判例の原文を掲載:書 いて渡したこと,平成10年秋頃,原告・・・
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:書 いて渡したこと,平成10年秋頃,原告・・・
| 原文 | ういう信頼のもとに,君を見守っています。君は,僕のこと をあきらめてとかいいますが,僕は,あの頃と少しも変わらず君を見ています。夏 のまぶしい光の中でグリーンの芝をサンダルで軽やかに…白い門をその細い指で開 け,可愛く,とても嬉しそうに僕の方へ寄ってくる君をとても愛しく思ったよう に,今も僕の中では変わらず可愛い年下の彼女なんだ。」との記載のある手紙を書 いて渡したこと,平成10年秋頃,原告とDは,西神オリエンタルホテルに昼食に 出かけた際,客室内で,写真を撮影したこと,その写真には,ともに衣服を着た原 告とDが写っていること,Dは,被告からDに対する損害賠償請求訴訟で,エレベ ーターから客室のドアが開いているのが見えたので,ホテルに無断で客室内に入っ たと供述していたところ,同ホテルのエレベーター内からは客室のドアが開いてい る状態を見ることは構造上できないこと,原告の母は被告に対し,平成11年12 月に,「ここらで心からお互い歩み寄り,S(Dのことを指すと考えられる。)か らの手を離れ,子供達の為にも平和な家庭が戻ってくるよう,毎日,心をいため祈 っています。」との手紙を送ったことが認められる。 上記事実によれば,原告とDはお互いに精神的に結ばれていたことは推認で きる。しかし,両名が肉体関係を伴う同性愛関係にあったことを認めるに足りる証 拠はないし,上記事実からこれを推認することも困難である。Dには夫と子がおり (乙22,23),同人が同性愛者であることを認めるに足りる証拠はない上,前 記1で認定の事実によれば,Dは原告の婚姻生活の実態を知って,原告に同情し原 告を援助してきたことが推認できるのであり,中年の女性同士が互いに相手を慈し み合っていたからといって,直ちに肉体関係まであったと推認することは相当でな い。 西神オリ さらに詳しくみる:エンタルホテルの客室内に入った経緯につい・・・ |
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