離婚法律相談データバンク 担任に関する離婚問題「担任」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 担任に関する離婚問題の判例

担任」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

担任」関する判例の原文を掲載:目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭・・・

原文 情を考慮すると,原告に対する慰謝料は,金800万円をもっ
て相当と認める。
三 財産分与
 1 証拠(甲7ないし9,乙33)と弁論の全趣旨によれば,被告は,自宅不動
産として,神戸市丁区戌○丁目○番○所在の宅地及び同土地上の建物を昭和62年
に取得し,所有していること,その取得にあたっては,被告は自己資金約2420
万円のほか,2460万円を借り入れたこと,借入金は別居開始の平成12年1月
頃には1879万円程度に減少したこと,自宅不動産の評価額は平成11年度にお
いて約4149万円であることが認められる。
   原告は,上記自己資金のうち,兵庫県加古郡△町△の土地を売却して得た資
金は,元々原告と養子縁組した被告の祖父の所有のものであったから,原告にも応
分の権利があると主張し,さらに,同所には,現在でも被告が土地,建物を所有し
ていると主張するが,証拠(甲36の1,2,乙33)と弁論の全趣旨によれば,
売却した土地は被告が単独相続したものであり,現在でも被告が所有する土地は,
被告が祖父から贈与を受けた土地であること,建物は,平成8年に被告が借入金に
より建築したもので,未だほとんど返済していないことが認められる。
   以上によれば,自宅不動産について,自己資金は婚姻直後の頃のことである
から被告の特有財産により支弁されたと推認できるが,借入金が約570万円減少
したのは,原告が被告と同居して婚姻生活,経済生活の維持に一定の貢献をしてき
たことにもよるものということができる。そうすると,当初の取得資金の約半分は
被告の自己資金によるものであり,借入金は約4分の1減   さらに詳しくみる:少したということになる が,自宅不動産の・・・