離婚法律相談データバンク 父が原告に関する離婚問題「父が原告」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 父が原告に関する離婚問題の判例

父が原告」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

父が原告」関する判例の原文を掲載:の翌日から(慰謝料に ついても,本判決の・・・

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」の判例原文:の翌日から(慰謝料に ついても,本判決の・・・

原文 確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,毎月末
日限り,月額各7万円を被告に支払わせるのが相当である。
五 結論
  以上の次第で,原告の離婚請求は理由があり,慰謝料800万円と財産分与1
00万円の合計金900万円とこれに対する本判決確定の日の翌日から(慰謝料に
ついても,本判決の確定により損害が確定するというべきであるから,遅延損害金
の起算日は,判決確定の日の翌日とすべきである。)支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金を被告に支払わせ,また,子らの親権者を原告と定め,
その養育費として,本判決確定の日の翌日から子らがそれぞれ成人に達するまで,
毎月末日限り,月額各7万円の支払を被告に命じるのが相当である。原告のその余
の請求は理由がない。
  よって,主文のとおり判決する。
     神戸地方裁判所第5民事部
          裁判官   前   坂   光   雄

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