離婚法律相談データバンク 言及に関する離婚問題「言及」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 言及に関する離婚問題の判例

言及」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

言及」関する判例の原文を掲載:不可欠だったからであるが、この際、原告が・・・

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:不可欠だったからであるが、この際、原告が・・・

原文 してくれ。」などと言うはずがないし、お風呂には入れないなどと言ったこともない。帝王切開手術の予定日の変更を申し入れたことはあるが、原告も了解し、むしろ希望していたことである。
   エ 暴力について
     被告が軽井沢に行ったのは、別荘の管理のため男手が不可欠だったからであるが、この際、原告が被告に行かないように頼んだことはない。原告は、自分は行けないが、被告は行ってお母さんたちを助けであげてと理解を示していた。
     被告は、きっかけは失念しているが、原告と口論になり、原告の両肩をつかんで台所の壁に押しつけたことが一度だけある。何らかの原因で口論となって原告が怒り出し、台所に立つ原告が、被告に対し、ヒステリックに何かを怒鳴り、それに対し、被告がいつものとおり黙って聞いているだけといった状況であったが、原告の怒りは次第にエスカレートし、被告に対する言葉も激しさを増し、最後には、原告が知りもしない被告の前妻のことにまで言及して暴言を吐くに至った。被告は、前妻の話を持ち出されたことでかっとなり、原告の両肩を掴んで壁に押し付けた。そのとき、原告の頭が台所の壁に1、2度ぶつかったことはあると思われる。しかし、被告は直ちに我に返り、原告の両肩をつかんでいた両手をはなした。被告が原告の首をつかみ壁に頭を数回強く打ち付けるというようなことは行っていないし、原告の頭が切れて出血したということもないし、原告がショックを受けて、2、3日食事もできず寝たきりの状態となったということもない。原告は、我に返って後ずさりした被告に対し、そばに置いてあった鍋の蓋を投げつけ、それが被告の額にあたった。
     原告と被告は、当日のうちにお互いの行為について謝罪しあい、その際、原告に怪我がないことも確かめている。   さらに詳しくみる:また、このことがあった後も、原告と被告と・・・