「母親名義」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「母親名義」関する判例の原文を掲載:って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇・・・
| 原文 | 回にわたって、原告と今後のことを話し合う目的で松山の原告の実家を訪れた。被告は、離婚の意思はなかったため、もっぱら原告に対して、東京に戻って婚姻関係を継続するよう、説得ないし懇願した。 被告が松山を訪れた際の原告や実家の対応は、全く普通の夫婦であるかのような対応であり、離婚を求めて話し合いをしている夫婦のようではなく、親子3人で動物園に行って楽しい時を過ごす日もあり、平成13年7月2日の原告の祖父の法事の際にも、原告は、法事に出席した親族らに対して、被告を自らの夫として紹介してまわるなど、まったく普通の夫婦のようであった。そのような原告やその両親らの対応から、被告は、原告が東京で家庭生活をやり直すよう思い直したとの感触を得て、大いに期待して東京に戻ったが、その後、原告から「やはり、離婚したい気持ちに変わりはない」旨の手紙が送りつけられることにより、被告の期待が大きく裏切られ、精神的に大きな打撃を受けた。 ウ 原告による離婚調停の申立て 原告は、平成13年12月25日、東京家庭裁判所に離婚を求める調停(平成13年(家イ)第8622号)を申し立てたが、調停では、原告は、長女の親権者を原告と定めて離婚し、長女の養育費を支払うことを求めていただけで、慰謝料の要求は一切なかった。 被告は、それまで離婚する気 さらに詳しくみる:はなかったが、離婚調停を申し立てられるに・・・ |
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