「コミュニケーション」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「コミュニケーション」関する判例の原文を掲載:した金員を原告に財産分与させるのが相当で・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:した金員を原告に財産分与させるのが相当で・・・
| 原文 | 払わせた。被告は、これを被告の母に保管させ、原告には一度も袖を通させていない。この着物は▽▽▽家の家紋入りのものであって、離婚後に原告が着ることはできないから、着物自体は被告に帰属させ、その取得のために原告が負担した金員を原告に財産分与させるのが相当である。よって、原告は、被告に対し、財産分与として、留め袖のために支出した298万1412円の支払を求める。 (4)親権について 別居以来、実家の協力などを得て原告がAを養育しているところ、Aは順調に成長しており、その生活は安定している。離婚が成立しないため、保育園入園が困難であったが、平成15年8月26日、松山市のB幼稚園への入園を許可されたことにより、離婚後、原告が実家と離れて稼働した場合の養育の目処も立っているので、現時点でAの生活・教育環境を変えなければならない理由はない。 (5)養育費について 原告と被告との間には、被告が原告に対して1か月8万5000円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立しているが、この調停は、一切の経済的負担を拒否していた被告に対し、調停委員がAの養育費分だけでも支払うべきであると説得した結果定められたものである。 よって、原告は、被告に対し、Aの養育費として、月額8万5000円の支払を求める。 3 被告の主張の要旨 (1)原告の主張に対する認否反論等 ア 婚姻生活における被告の態度等 被告が高圧的態度をとっていたということはない。事実はまったく逆であり、結婚式直前のころから、徐々にヒステリックで高圧的な態度が原告に現れ始め、結婚生活開始後、それがさらに明ら さらに詳しくみる:かとなった。原告は世間の常識に疎いところ・・・ |
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