「やはり」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「やはり」関する判例の原文を掲載:れが男女間の紛争の特質のひとつであること・・・
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」の判例原文:れが男女間の紛争の特質のひとつであること・・・
| 原文 | このようなことは決して稀なことではなく、是非はともかく、それが男女間の紛争の特質のひとつであることは否定できないところであって、そのことと、子に対する監護養育能力との間に特別な牽連関係はない。 よって、Aの親権者を原告と定めるのが相当である。 6 養育費について 当裁判所は、弁論の全趣旨により、被告には1000万円を超える自営年収があるものと推認し、被告が支払うべきAの養育費の相当額は、本来、月額8万5000円を相当程度超えるものと認めるが、原告の請求額及び原告と被告との間に成立している婚姻費用分担の調停条項の内容に照らし、養育費の月額を8万5000円と定め、その支払の始期を、本判決確定の日の属する月からとし、当月分を当月末日までに支払うべきものと定める。 なお、被告は、法廷において、自己の年収額についての供述を拒否し、拒否したことの責任は負うと述べたのであるから、今後、訴訟手続等において、本件口頭弁論終結時の自己の年収額が前記推認に反することを理由とする主張立証を行うことは、訴訟上の信義則に反し許されない。 7 結論 以上のとおりであるから、Aの親権者を原告と定めて原告と被告とを離婚し、原告の被告に対する慰謝料請求については20万円の限度でこれを認容し、被告の原告に対する慰謝料請求についてはこれを棄却し、財産分与については、これを求める原告の主張は失当であり、他に、一件記録中にこれを認めなければならないような事情は見当たらないからこれを認めないこととし、長女Aの養育費として月額8万5000円の支払を被告に命じることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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