「親権」に関する事例の判例原文:夫婦関係が冷え込んだのち、夫が浮気した場合もその浮気が離婚の原因として認められる事例
「親権」関する判例の原文を掲載:は,平成15年7月15日の第3回調停期日・・・
「直接的ではないのものの夫の浮気が離婚原因であると認めた判例。」の判例原文:は,平成15年7月15日の第3回調停期日・・・
| 原文 | くなった。原告は,別居後2か月の間,調停の席で被告が求めるまで,被告に対し,原告の居所を伝えなかった。 (13)原告は,平成15年7月15日の第3回調停期日において,長男に対する面接交渉の申出をし,その後の2か月間に2回の面接が行われた。 平成15年8月6日,上記夫婦関係調整の調停は不調となった。 (14)原告は,平成15年11月8日,本件離婚請求訴訟を提起した。原告は,平成15年12月4日,被告に対し,長男の誕生日である12月12日を挟んで10日間ほど自宅で同居したい旨要望したが,被告は拒否した。 原告は,平成15年12月中旬から自宅に戻ったが,被告と長男は被告の実家に戻っていた。原告と被告とは,平成16年1月5日からしばらくの間自宅において同居したが,同年2月に入ると,結局,被告は長男とともに被告実家に戻り,以降,原告と被告とは別居している。 (15)原告は,当初,本件訴訟手続において,職場の女性との不貞行為を否認し,「まったくの事実無根であり,強く抗議する」「原告の女性関係についての主張は,訴訟遅延によって婚姻費用の支払を引き延ばす目的で,根拠もなくされるようになったものであることが濃厚である」などと主張した。 2 離婚請求及び慰謝料請求について 以上の認定事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,被告の妊娠,婚姻,同居という経過をたどり,確固たる夫婦関係を確立するまでに至らないままの状態で,長男の誕生や原告の さらに詳しくみる:転職などの不安定化要因が加わって,親族の・・・ |
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