離婚法律相談データバンク 同社に関する離婚問題「同社」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 同社に関する離婚問題の判例

同社」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

同社」関する判例の原文を掲載:り引きずられると泣いて訴えたことがあった・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:り引きずられると泣いて訴えたことがあった・・・

原文 歩いたり,衝動性が強く些細なことでパニックを起こし泣きわめくなど集団生活にうまく適応できず,一度,夜8時過ぎに裸足で学校に現れ,母親に舌を抜かれる,髪をひっぱり引きずられると泣いて訴えたことがあったということであり,これらの不注意,多動性,衝動性等は注意欠陥多動症障害(ADHD)に似ており,現時点では軽い発達障害の疑いとしかいえないが,将来的に行為障害につながる心配もある。こうした行為が母親との生活では抑えられていて母親のいない学校で生ずることからして,母子関係に問題があると考えるしかない。被告は父親的振る舞いが強く,長子である長女にお姉ちゃんらしさを求め,一層厳しく接していたものとも思われる。面接時,被告が長女を無視するとか特にきつく当たる様子は窺われなかったが,被告の子らに対する指示や叱責は迫力があった。長女の問題行動が平成14年9月以降に目立ってきたということからは,ちょうどその頃,被告を非難する原告の母親や原告の陳述書等をみて,感情的に反応した被告がそれまでよりも長女にきつく当たったとも考えられる。このことから,長女を母子関係から一旦解放し,原告に監護養育者を移すことが適切と考えられる。ただし,長女の現在の担任教諭はベテランの女性であり,適切な対処を行っており,少なくとも現担任が継続する限り転校しないですむ環境を用意すべきである。
   (イ)長男は,保育園で,他人に対して警戒的,自分のやりたいことばかりする,ちょっとしたことで気分を害する,甘え下手などが特徴とされ,明らかに二男に遠慮して母親にまとわりついたり,気ままに遊ぶことを遠慮している様子があった。未だ4歳であり,確定的なことはいえないが,将来的に人格発達に影響を及ぼす可能性もないとはいえない。被告が,表現の不器用な長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと気になる。そうした意味で,監護養育者を原告に変更することが適切であるが,現在の環境をできる限り変更せず,今の保育園に通園し続けられることが望ましい。
   (ウ)二男は,母親とのアタッチメント(接触的愛着)ができあがりつつある時期であり,母親である被告から離すことは適当ではない。
   カ(ア)長女は,保育園通園時から,休み明けなど生活リズムが変わる時期に不安定になり集団生活に困難を生ずるなど環境の変化に弱い傾向があり,平成14年4月小学校に入った当初は張り切ってがんばっていたものの学校で泣くことも度々あり,同時に通い始めた学童保育でも学校での疲れが出るせいか,大騒ぎして手の付けられないほど泣くことなどもあったが,学童保育では,同年5月中旬以降はそのような場面がほとんどなくなっており,その後特に問題が指摘された事実は認められない。
      被告は,集団生活ができず勉強もできないとなれば,長女が登校を嫌がるようになるかもしれないと考え,長女を就学前からP塾に入会させるなどした。また,長女の感情の爆発については,家では弟達がいて自分の意見が通らないことも多いので,ひとりでいられる時に爆発してしまうようだとの考えももっており,学童保育で無理をさせないようにするなどの対応に気を配っており,夏休みには長女と2人だけで遊びに行ったり映画を見に行く機会を作るなどもしていた。
      平成14年9月ころから学校で集団行動がとれないなどの問題行動が多くなり,同年10月には,夜,被告に嘘を叱られて「閻魔様に舌を抜かれて地獄に落ちる」   さらに詳しくみる:などと言われたことをきっかけに興奮状態と・・・

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