「親類」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「親類」関する判例の原文を掲載:であるとの結論を導くものである。しかしな・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:であるとの結論を導くものである。しかしな・・・
| 原文 | なっており,被告が長男の甘えたい気持ちに応じていないのでないかと評価し,監護者を原告に変更することが相当であるとの結論を導くものである。しかしながら,3人きょうだいで末子が乳児である場合,母親の目が末子に向きがちで,上の子らが我慢を強いられるといった状況は一般的にもありうるものであろうが,通常は人格発達の障害にまで至るものとは言い難いところであり,本件における長男の抑制的な行動として鑑定人らが指摘する部分も,面接時の体調や,二男との性格的な違い,保育園でのその後の成長及び発達状況をも考慮すれば,養育環境の問題ないし被告との母子関係の不全により,将来的な発達障害の虞があるものとの評価には疑問が残り,したがって,その改善策として親権者,監護者を原告に移すとの判断には俄に賛同できない。 むしろ,長女,長男及び二男の関係が良好で,3人きょうだいとしての枠組みが既に成立していると解されることからすれば,既に形成された監護環境やきょうだい関係の枠組みを変更し,子らを分離して,長女及び長男の親権者を原告と指定することがより子らの福祉に副うとは認め難く,長女及び長男も学校や保育園で担任教諭らの理解を得て,それなりに適応していること,被告も,保育園や学校との連絡を通じて問題点を意識し,対応を工夫するなどしており,さらに鑑定を契機として学校や専門医の指導を受けて長女に対する指導養育方法を工夫するようになっていること,特に長女は環境の変化に適応が容易とはいえない性格とも解されることなども総合考慮すれば,少なくとも現時点においては,長女,長男び二男の親権 さらに詳しくみる:者をいずれも被告と定めることが相当と解す・・・ |
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