離婚法律相談データバンク 親類に関する離婚問題「親類」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 親類に関する離婚問題の判例

親類」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

親類」関する判例の原文を掲載:告に対する仮差押えを行い,その保証金とし・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:告に対する仮差押えを行い,その保証金とし・・・

原文   5万3278円
   (ウ)簡易生命保険の平成14年9月30日時点における還付金(借入金を差し引いた後の給付額)  28万7247円
   エ 証拠(乙115)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対する仮差押えを行い,その保証金として45万円を供託していることが認められる。
 (4)以上のとおり,財産分与の対象とすべき財産が存在することが認められ,他に財産分与の対象とすべき具体的財産及びその価額を認めるに足りる的確な証拠はない。
    以上の(2)項及び(3)項の原告名義財産927万6972円及び被告名義財産284万1974円の合計は,1211万8946円となり,(1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。
    したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。
 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長男及び二男につき,それぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれ8万円を支払うこと,財産分与として,原告が被告に対し321万7499円を分与することを相当と認め,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官   池 町 知 佐 子
ており,学童保育で無理をさせないようにするなどの対応に気を配っており,夏休みには長女と2人だけで遊びに行ったり映画を見に行く   さらに詳しくみる:機会を作るなどもしていた。       ・・・

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