「単独」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「単独」関する判例の原文を掲載:養育費として,原告が被告に対し,長女,長・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:養育費として,原告が被告に対し,長女,長・・・
| 原文 | (1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。 したがって,財産分与としては,原告から被告に対し,321万7499円を分与することが相当である。 4 以上によれば,原告及び被告の離婚請求は理由があるからいずれもこれを認容し,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定め,養育費として,原告が被告に対し,長女,長男及び二男につき,それぞれ成人に達する月まで毎月末日限りそれぞれ8万円を支払うこと,財産分与として,原告が被告に対し321万7499円を分与することを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 ており,学童保育で無理をさせないようにするなどの対応に気を配っており,夏休みには長女と2人だけで遊びに行ったり映画を見に行く機会を作るなどもしていた。 平成14年9月ころから学校で集団行動がとれないなどの問題行動が多くなり,同年10月には,夜,被告に嘘を叱られて「閻魔様に舌を抜かれて地獄に落ちる」などと言われたことをきっかけに興奮状態となり,泣きながら裸足で学校に行くという行動に出たこともあった。もっとも,夏休み中も継続している学童保育やP塾では特に問題行動が増えた事実を窺わせる証拠はなく,塾での学習成績は良好である。 また,小学校では,学年が変わり2年生になった当初は張り切っていたが,5月の連休後不安定になるなどの状況が続いている。 (イ)長女の小学校における様子については,平成15年2月6日行われた鑑定人らの面接において,担任教諭は,小学校に入学して1学期は特に問題がなかったが,2学期から,身の回りのことができない,集団行動ができない,好きな学習等はするがそうでないとどこかに行ってしまったりする,注意をすると教諭に毒づいたりその場しのぎの嘘を言ったり,すねて横たわって大泣きするなどの問題行動を生じたことなどを述べた。 ただし,担任教諭らは,上記問題行動は毎日の行動パターンではなく,平成15年2月の鑑定人らとの面接時以降の様子をみると,小学校2年生1学期には,家庭の愚痴を言わなくなり,顔つきが明るくなり,被告が役員活動で小学校に来ることを喜んでいる様子が見られる,被告から聞いた知識をよく教諭に話す,一斉授業に集中できることが多くなり,立ち歩くことがなくなった,好きな学習以外の発表ができるようになった,当番や係の仕事をかなり積極的に行えるようになったなど,様々な面で成長,改善が見られたことなどを指摘している。 担任教諭は,鑑定人らとの面接時以前には,長女の学校での問題行動に学校としてできる限り工夫して対応する方針をとり,被告に報告していないことも多かったが,現時点では,被告は,担任教諭と協力して,長女に課題を設定して,到達できれば,担任と母親の連絡ノートにシールを貼る,誉めることを多くするなどの指導をしている。 (ウ)被告は,鑑定の結果を受けて,平成15年6月24日,Q大学医学部附属Q医院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結果は,ADHDの要素が長女の行動に全くないとは思わないが,ADHDなどの発達障害というよりは,情緒,行動面での問題,すなわち拒絶的,反抗的,挑戦的な行動様式が目立つ印象であるとするものであり,その発症原因は,環境因子によるものか,気質的因子が強いのかは明確ではない,医師が聴取できたのは被告の話のみで不十分ではあるが,長女の生来の気質,両親の不和が続いていること,そのような環境の中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。 被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できた さらに詳しくみる:らシールを貼る(スターチャート)などの行・・・ |
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