「担任教諭」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「担任教諭」関する判例の原文を掲載:が居住していたHビルの居室で生活していた・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:が居住していたHビルの居室で生活していた・・・
| 原文 | ビル」という。)を所有し,不動産賃貸収入を得ている。 (4)原告と被告とは,婚姻当初,もともと被告が居住していたHビルの居室で生活していたが,平成7年8月ころ文京区本郷の中古マンション(以下「本件マンション」という。)を購入し,同所に転居した。 (5)平成13年5月6日,被告は,長女,長男及び二男を連れて家を出て,以後,原告と被告とは別居している。 (6)原告は,同月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てたが,親権が問題となり,不成立となった。 2 主な争点 (1)離婚請求の当否 (原告) ア 被告は,飲酒癖があり,妊娠中も飲酒を続け,飲酒の上原告を平手打ちしたり,原告の着ているシャツを鋏で切り刻んだり,電話機を家具に叩きつけるなど,度々暴力行為に及んだ。更に,平成13年4月20日には,飲酒の上,長女と長男の目前で,無抵抗の原告に対し,包丁で腹部に10数箇所切り傷をつけ,タオルで原告の首を絞める暴行に及んだ。 イ 原告と被告との婚姻は,以上のような被告の行為により破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が認められる。 ウ なお,本件マンションの共有持分の移転は被告も同意したことである。原告は,調停の際に被告に約束した家計費の負担を履行した。被告が家を出た後,帰宅を拒否したことはあったが,それは被告の暴力を恐れたからである。 (被告) ア 原告は さらに詳しくみる:,出産や育児のため被告が経済的に苦しくな・・・ |
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