離婚法律相談データバンク 「賃貸収入」に関する離婚問題事例、「賃貸収入」の離婚事例・判例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」

賃貸収入」に関する離婚事例・判例

賃貸収入」に関する事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」

「賃貸収入」に関する事例:「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」

キーポイント この裁判は夫も妻も離婚を求めています。
また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。
それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。
夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。
2 暴力
妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、
夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。
3 結婚費用
夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、
妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、
夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。
4 家庭内暴力
平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。
妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。
5 別居
平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。
その後、両夫婦は別居を続けています。
6 調停
夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。
7.裁判
夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。
判例要約 1 夫と妻両方が求める離婚を認める
夫と妻は平成13年から別居し、実際に結婚生活は終わっていると言えます。
価値観や日常生活の違いによって関係が悪化したとして、お互いの請求する離婚が認められました。

2 親権・養育費・財産分与
親権については、すでに子供を養育する環境ができており、兄弟の関係もあるので、まい・たけし・ひろしはそのまま妻が養育することとされました。
またその養育費は、夫が妻に、子供一人につき8万円を支払うこととなりました。
財産の分与は、二人の財産を合わせた1,211万8,946円の2分の1にあたる、605万9,473円となりました。
原文 主   文

   1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
   2 原告(反訴被告)被告(反訴原告)間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。
   3 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,両名間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として本判決確定の日からCが成人に達する月まで毎月末日限り月8万円を,それぞれ支払え。
   4 原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金321万7499円を支払え。
   5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 申立て
 1 原告の申立て
 (1)原告と被告とを離婚する。
 (2)原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 2 反訴原告の申立て
 (1)反訴原告と反訴被告とを離婚する。
 (2)反訴原告反訴被告間の長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)の親権者をいずれも反訴原告と定める。
 (3)反訴被告は,反訴原告に対し,原告被告間の長女A(平成8年○月○○日生)の養育費として平成30年3月31日まで,長男B(平成11年○月○日生)の養育費として平成33年3月31日まで,二男C(平成13年○月○日生)の養育費として平成35年3月31日まで,毎月末日限り1人当たり10万円を支払え。
 (4)反訴被告は,反訴原告に対し,金368万5000円を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,離婚することを求め,離婚に伴い両名間の長女,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定することを求めた本訴請求事件と,被告が,原告に対し,離婚することを求め,長女,長男及び二男の親権者をいずれも被告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた反訴請求事件である。
 1 証拠(甲1,2,7,8,18,23,31,乙10,11,66,98,115,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨により認められる前提となる事実等(以下「前提事実」という。)
 (1)原告と被告とは,平成4年11月ころ知り合い,平成5年9月22日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長女A(平成8年○月○○日生),長男B(平成11年○月○日生)及び二男C(平成13年○月○日生)が出生した。
 (2)原告(昭和32年○○月○日生)は,平成3年6月に医師国家資格を取得した医師であり,D病院の研修医,E大学医学部助手として勤務した後,平成11年5月からF会社本社医務部の勤務医として稼働している。
 (3)被告(昭和37年○月○日生)は,婚姻前から,婦人・子供服のサンプルの縫製を業とする有限会社G(以下「G」という。)の代表者を務めるほか,相続財産である江東区(以下略)所在の土地建物(以下「Hビル」という。)を所有し,不動産賃貸収入を得ている。
 (4)原告と被告とは,婚姻当初,もともと被告   さらに詳しくみる:前から,婦人・子供服のサンプルの縫製を業・・・
関連キーワード 離婚,暴力,夫婦関係調整調停,養育費,財産分与,親権
原告側の請求内容 1 夫の請求
①夫が妻と離婚すること
②親権者を夫とすること
1 妻の請求
①妻が夫と離婚すること
②親権者を妻とすること
③夫が妻に養育費を支払うこと
④夫が妻に財産を分与すること
勝訴・敗訴 1 一部勝訴 2 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,200,000~1,400,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第776号、平成14年(タ)第166号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「家庭内暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の浮気の疑惑
妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。
そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。
それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。
3 夫の別居と生活費の不支払い
夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。
夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 夫の浮気はなかった
妻は、夫と田中が不倫関係にあったと主張していますが、妻や夫の母親の証言は推測に基づいたものであり、また提出された証拠によっても、夫が浮気をしているとは認められないと、裁判所は判断しています。
2 結婚生活は破綻している
夫には浮気の事実がなかったものの、夫が妻に対して田中との不倫の疑惑について、納得いく説明の努力がなかったといえます。
また夫は、離婚について一方的に言い出し、妻と十分な話し合いもせずに別居をしています。
それに加えて夫は、妻に対して十分な生活費を支払わず、妻や夫の母親に暴力を振るい、子供と連絡を取ることがありませんでした。
こうした夫の対応により、結婚生活は完全に破綻しており、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断をしています。
3 慰謝料について
裁判所は、離婚の請求の判断時に、夫の原因により結婚生活が破綻したとしています。
その夫の行為は、不法行為といえるので、妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、裁判所は夫に命じています。
4 財産分与について
裁判所は、離婚に伴う財産分与として、夫から妻へ現自宅の夫持分を妻に全部移す、持分全部移転登記を命じています。
5 子の親権者の指定について
裁判所は、夫が子の親権者について妻と争っていないことから、妻を親権者として指定するのが良いとしています。
6 子の養育費について
裁判所は、妻の年収が夫の年収より少なく、また子供たちの年齢や生活状況を考え、夫が妻に対して養育費を支払うべきとしています。

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