「上述」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「上述」関する判例の原文を掲載:評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが・・・
| 原文 | 中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。 被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できたらシールを貼る(スターチャート)などの行動療法的アプローチを実施すること,問題行動が目立った場合には再受診することなどの指導を受け,前項のとおり,担任教諭の協力も得てスターチャートを実施している。また,他にも病院の受診を予定するなどしている。 キ 長男の保育園における様子については,平成15年2月6日時点(鑑定人らの面接時)においては,長男は手先が器用で折り紙,ブロック,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返すと機嫌を損ねることがあるが,子供の反応として特別なものではないこと,知的な遅れは感じられないこと,身体表現はしっかりしているが言語化はそれほど上手でないこと,気分を害しやすく場面の切り替えはうまくないが,2月生まれで月齢が低いことからすれば,発達の遅滞は感じられないこと,人になじむには時間がかかり,相手の出方を観察する さらに詳しくみる:ところがあること,先生に甘えてくるが,甘・・・ |
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