離婚法律相談データバンク 財形に関する離婚問題「財形」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 財形に関する離婚問題の判例

財形」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

財形」関する判例の原文を掲載:年の総合計で見た場合,約1対2であること・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:年の総合計で見た場合,約1対2であること・・・

原文 長の回答書(2通)によれば,原告は,平成6年3月までは専業主婦であったこと,原告と被告の給与等比は,平成9年から平成15年の総合計で見た場合,約1対2であることが認められるが,その間原告がCを出産して給与等が減ったこと,家事の多くは原告で負担していると認められることなどを総合すると,残価値の50分の43のうち,50分の20が原告の寄与分であると考えるのが相当である。
 (5)次に,預貯金関係について検討する。
   ア 原告及び被告の預貯金のうち郵便貯金は,給与等の振込に使われているものであり,その収入のほとんどが給与,期末手当であり,それぞれの生活費等に充てられて来たことが認められ,原告の労働中央金庫の預金は,上記認定から推認すれば,原告が姉夫婦から返済を受けるなどした原告固有のものと認められる。
   イ また,子供達の名義の預貯金については,これを一時,本件不動産の返済資金に使用したことがあるなど,実質的には原告と被告との管理のもとにある預貯金ということができるが,子供達の預貯金など,その一部については,その本件不動産のローンの返済資金として使用され,また,平成14年12月など,本件離婚にかかる調停が起こされた後に組まれたものがあることが認められる。
   ウ それぞれの名義の財形貯蓄,年金積立金及び自治労共済積立があるが,その額   さらに詳しくみる:はほぼ拮抗している。    エ 以上から・・・

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