「方式により婚姻」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻
「方式により婚姻」関する判例の原文を掲載:部 裁判官 金 光 秀・・・
「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:部 裁判官 金 光 秀・・・
| 原文 | においては完全に破綻していて回復の見込みがないことは明らかであるというほかはない。 三 以上によると,その余の争点について判断するまでもなく本件離婚請求には民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することが認められるので認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 金 光 秀 明 |
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