離婚法律相談データバンク生活等 に関する離婚問題事例

生活等に関する離婚事例

生活等」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「生活等」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのためこの事件では、夫が回復できないほどの強度の精神病にかかっているかどうか、また、結婚生活は続けられないほどになっているかが問題となります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、夫が日本に留学中に知り合い、アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨークで結婚しました。
その後、平成10年にカリフォルニア州でも結婚し、平成11年にバージニア州に、平成12年にカリフォルニア州に転居しました。
2 夫の解雇
夫は平成8年11月に、ニューヨーク州の弁護士資格を取得して法律事務所に就職しましたが、一か月ほどで解雇されました。
その後、就職した会社でも3~4カ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイトをしている期間も長くありました。
平成12年からカリフォルニア州の弁護士資格を取得し法律事務所で働きだすも、このころからパソコンが監視されている、エレベータのライトが
行きたい方向に点灯するのは意味があるなどと、精神的に不安定な言動が目立つようになり、次第に精神症状が現れはじめました。
3 日本での就職
夫は平成13年4月に来日して日本の法律事務所に勤めましたが、7月に退職し、その後運送会社や土木作業員のアルバイトをしていました。
4 精神科の受診
妻は平成13年8月、精神科を受診させたところ、薬をもらいましたが、夫は自分は病気でないと一カ月で服用をやめました。
妻は10月には他の精神科を受診させ、妄想を伴う双極性感情障害と診断されましたが、夫は治療を拒否し、投薬はされませんでした。
5 夫の異常な行動
夫は、平成15年5月にホテルで椅子や机を投げ、追い出された際に壁を殴って右手を骨折しました。また、勤務先で従業員の財布を取り上げるなどして、妻が身元を引き取りにいくこともありました。夫は精神科への入院を医者にすすめられたが、それを拒否しました。
夫は相当以前から、自分の考えが話していないのに他人に知られている、自分の行動をコントロールしている人が複数いて、様々な行動をさせられているなどと感じており、そういった精神が不安定な中で、一夫多妻制に賛同するような考えを抱いていました。
6 夫の浮気
平成14年には浮気相手の田中(仮名)と同居し、平成15年には一緒にモルディブに海外旅行にいったこともあり、平成15年5月には妻と夫は別居しました。
7 調停
妻は離婚調停を起こしましたが、平成15年6月、調停は不成立で終わりました。
8 裁判
妻が夫に当判例の裁判を起こしました。

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の浮気の疑惑
妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。
そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。
それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。
3 夫の別居と生活費の不支払い
夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。
夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。

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