「ずみ」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻
「ずみ」関する判例の原文を掲載:行為等により原告と被告間の婚姻生活は口頭・・・
「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:行為等により原告と被告間の婚姻生活は口頭・・・
| 原文 | のであれば原告とAを2人とも妻にして生活したいと考えていると認められ,被告には精神病患者に現れるのと同じ精神症状が種々出現しており,陳述書(乙1)の表現や記載内容等に照らして被告が精神病でないとは認定できない。 そうすると,争点1については,被告の収入の不安定さや不貞行為等により原告と被告間の婚姻生活は口頭弁論終結時においては完全に破綻していて回復の見込みがないことは明らかであるというほかはない。 三 以上によると,その余の争点について判断するまでもなく本件離婚請求には民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することが認められるので認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 金 光 秀 明 |
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