「赴任」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「赴任」関する判例の原文を掲載:などの事情は認められないことからすると,・・・
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:などの事情は認められないことからすると,・・・
| 原文 | また,本件全証拠をもってしても,原告に有責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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