「板橋」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「板橋」関する判例の原文を掲載:を強く望んでいる。 (9)被告は,原告・・・
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」の判例原文:を強く望んでいる。 (9)被告は,原告・・・
| 原文 | 原告は,家屋が見つかれば同居する決心はついておらず,複雑な心境であった。結局,被告が納得する家屋は見つからず,同居の話は,沙汰止みとなった。 平成10年以降,原告と被告は,ここで記載した以外には,ほとんど交渉がなかった。 (7)原告は,現在多額の負債を抱えている。 (8)原告は,被告との離婚を強く望んでいる。 (9)被告は,原告への貸金1800万円と慰謝料を受け取ることができれば,原告と離婚するという考えであり,原告への愛情はなく,原告と協力しあって,婚姻生活を維持する気持ちはない。 2 破綻の有無について 前記認定事実を総合考慮すると,5年以上の長期間原告と被告は別居していると解され,その間の交渉は単発的なものに過ぎず,それ以前から数年以上原告と被告間に性的交渉はなく,原告は強く離婚を望んでおり,被告も原告と共同生活を営んでいく意思がなく,離婚に応じないのは貸金の返還と慰謝料の支払を受けるためだけであることからすると,既に,原告と被告間の婚姻関係は破綻しており,その修復の余地はないと解する他はない。 他方,仮に,原告が,被告に対する貸金返還請求権や慰謝料請求権を有するのであれば,本件の帰趨と関係なく,別訴で請求すれば足り,また,本件全証拠をもってしても,原告に有責配偶者であるなどの事情は認められないことからすると,原告の離婚請求を信義則上妨げるべき事情もない。 3 結語 よって,原告の請求は理由がある。 東京地方裁判所民事第14部 裁判官 水 野 有 子 |
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