離婚法律相談データバンク 移転登記手続に関する離婚問題「移転登記手続」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 移転登記手続に関する離婚問題の判例

移転登記手続」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

移転登記手続」関する判例の原文を掲載:てもらう。」「そもそもお前は親の教育がな・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:てもらう。」「そもそもお前は親の教育がな・・・

原文 成12年○月○○日,長男Aを出産した。しかし,その後も,事あるごとに,被告が原告に対し,「妻失格だ。」「常識がない。」「お前は狂っている。」「夫に反発するんじゃない。」「毎日遊んでいるくせに口答えするな。」などと怒鳴ることがあり,また,「Aを連れて俺は指宿に帰る。」「お前には母親の資格はない。」「Aは俺のおふくろに育ててもらう。」「そもそもお前は親の教育がなっていない。」などと罵倒することもあったため,原告は,被告の言葉による暴力がひどいとして,平成14年には再び離婚を考えるようになっていた。
    上記発言に関しては,被告は,酔って原告と喧嘩になったときの売り言葉に買い言葉であると述べている。
 (5)平成15年5月4日昼ころ,原告と被告は,長男の食事のことで喧嘩となり,いったん外出して戻ってきた被告は,子供の日のお祝いに来て夕食を一緒にすることとなった原告の両親の前で,「もう限界だ。離婚です。X1はすぐに引き取って下さい。」「当然婿入りの話は白紙です。」「Aは鹿児島の母が育てると言っている。私も鹿児島に帰るかどうか考えているところだ。」「△△の家の教育はなっていない。俺は△△の家の面倒など見てられない。」などと怒鳴り,原告の両親が帰った後は,原告に対して同様のことを述べた。
    これについても,被告は,原告が悪いので親に教育して欲しい,「しっかりしなさい。」と叱って欲しいとの趣旨で言った旨述べている。
 (6)翌5月5日,被告が出勤した後,原告は,今後も続くであろう被告の暴力や罵倒を考えて離婚を決意し,「実家に戻るので話し合いは実家に来て下さい。」とのメモを残し,長男を連れて実家に帰った。その日の夕方,被告は原告の両親に対し,「これから子供を取りに行く。」との内容の電話を掛けて来たため,原告は,長男を連れて実家から離れたところ,被告は,酔って実家にやって来て,怒鳴ったり,門扉を壊したりしたため,警察官が通報で駆けつけるということになった。
    同日以降,原告と被告とは別居している。
 (7)原告は,平成15年6月25日,メンタルクリニックを受診し,うつ病でストレスのかかる状況を避けるのが賢明であるとの診断を受けたが,その後は通院していない。原告は,上記クリニックの受診ですっきりしたので,薬も服用していないと述べている。
 (8)被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停申立事件を申し立て,原告との円満調整を求めたが,原告の離婚の意思は固く,調停は平成15年10月8日不成立となった。
 (9)原告は,長男と一緒に両親の援助を受けながら居住し,平成15年10月からはパートとして働き,1か月5万円から6万円の収入を得ている。
    被告は,本件マンションに居住し,タクシー会社の総務課長で運行管理者として働き,月収は約30万円である。
 2 離婚請求,親権者の指定及び養育費について
 (1)上記1認定事実によれば,原告は,別居の時点から離婚の意思が極めて堅固で,被告との婚姻関係を修復し,継続する意思は全くないこと,その原因については,仮に喧嘩の際の言葉のやりとりがあるとしても,被告の酔余の言動,特に原告の人格を無視したとも言える被告の暴言に起因することが大きいと認められるにもかかわらず,被告は,自己の言動については,喧嘩の中での売り言葉に買い言葉であるとし,他方,原告の供述内容については,原告がヒステリックになり,喚き散らしているような状態と同じであり,また,原告は,まだ躁うつ病の状態にあり,被害者であるとの妄想にとりつかれていると述べていて,被告自身の言動について反省をすることがなく,かえって,原告のヒステリー的性格やうつ病に原因を転嫁させているから,今後,婚姻関係を修復し,改善することは期待できないというべきである。
    そうすると,原告の主張する離婚原因が,主に被告の発言によるものであり,また,被告は長男に対して強い愛情を有し,長男のためにも離婚をしたくはない旨述べていること,別居期間も1年足らずであることなどを考えても,現時点において,原告と被告との婚姻生活を修復することは困難であり,婚姻関係は完全に破綻しているものと認められるから,民法770条1項5号の離婚事由があるものというべきである。
 (2)そして,長男は   さらに詳しくみる:未だ3歳で母親の養育・監護を必要とする年・・・