離婚法律相談データバンク 移転登記手続に関する離婚問題「移転登記手続」の離婚事例:「暴言を吐く夫による結婚生活の破綻」 移転登記手続に関する離婚問題の判例

移転登記手続」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻

移転登記手続」関する判例の原文を掲載:次に,本件マンションについては,これまで・・・

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:次に,本件マンションについては,これまで・・・

原文 金銭的支援が原告の親族からあったとしても,生活費等に対するものとみなすべきであり,同金額を本件マンションの財産分与に当たって考慮することはできないというべきである。
 (3)上記認定事実によれば,本件離婚に伴う財産分与は,まず,本件定期預金については,名義人である被告に取得させた上,その清算金として,被告から原告に対して75万円を支払わせるのが相当である。
    次に,本件マンションについては,これまで住宅ローンの支払が被告の給料収入からなされてきたものであり,現在,被告が本件マンションに居住し,(婚姻継続という前提であるにせよ)その使用を続けていくことを希望している一方,原告は本件マンションの使用を予定していない以上,本件マンションを被告に取得させ,原告に対して清算金を支払わせることを一次的には考慮すべきであると思われる。しかしながら,他方,清算金の支払いの実効性や,本件マンションの住宅ローンについて,原告が連帯債務者のまま残ることをも考慮すれば,本件マンションの売却に関する原告のイニシアチブを失わせることとは,相当ではないとも考えらる。以上の点を総合考慮すると,本件マンションに関する財産分与としては,被告の居住を認め,所有関係については共有のままに残すことが相当であるところ,上記(1)認定の本件マンション購入時の原告の支出分を考慮すれば,実質的な共有持分の割合を,原告は10分の7,被告は10分の3とするのが相当である。
    そうすると,本件マンションの共有持分のうち,土地部分については,20万分の930,建物部分については,5分の1をそれぞれ被告から原告に対して分与することとする。
第4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第12部
        裁判官  柴 田 寛 之
              物 件 目 録
1 土地
  所   在  東京都板橋区(以下略)
  地   番   さらに詳しくみる:  ○○番○   地   目  宅地  ・・・