「感謝」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻
「感謝」関する判例の原文を掲載:ように深くなっている夫婦間の感情の齟齬,・・・
「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:ように深くなっている夫婦間の感情の齟齬,・・・
| 原文 | なった。 原告は,平成15年1月18日にはAを出産した。 原告は,同月24日から2月17日までは原告の姉夫婦の家に滞在していた。 この間,前記の退職,被告が原告の姉に十分な感謝の態度を示さなかったことなどの結果,原告の被告に対する感情は更に悪化していたが,被告は,前同様,このように深くなっている夫婦間の感情の齟齬,溝に気付いてはいなかった。 5 被告は平成15年2月に東京大学先端科学技術研究センターに入所したが,同年4月20日ころにはそこを退職した。 6 同月26日に原被告は舞鶴の原告の実家に被告の職探しと原告の出産後の休養を兼ねて帰省し,被告は京都大学への就職を希望して面接等を行い,原被告は,この後5月上旬まで,就職が可能となった場合の住居を探すなどした。 7 同年5月3日,原被告が言い争いとなり,原告の母がこれに加わり,長時間が経過した後に被告が激昂して大声を出した。原告はその際の被告の態度に恐怖心を感じた。 同じころ,原告は,被告からメールチェックを頼まれたことなどから,癌研究所における被告の上司であったB教授,先端科学技術研究センターにおける被告の上司であったC教授,かつて被告が所属していたことのある東京大学の研究室のD教授の三名から被告に宛てたメール(順に,同年2月24日,4月24日,4月30日付け。甲二の1ないし3)を相前後して読んだが,その内容が一致して被告ないしその言動に苦言を呈する内容であったことから,従来被告から聞かされていた内容とは異なり,被告の研究や就職がうまくゆかないのは被告の上司や同僚ではなく被告自身の問題によるところが大きいのではないかと考え,大きなショックを受けた。 8 同年5月6日,原被告と双方の両親は,京都センチュリーホテルで会合を持ち,被告の今後の就職活動の方向について話し合うとともに,被告に円滑な人間関係を築く努力をするよう確認,説得するなどした。 被告は,同月11日には仕事のことなどで単身東京の家に戻った。原告は,後記のとおり,この後被告の下へは戻らなかったため,その後,原被告は別居状態となった。 9 被告が単身で東京へ帰った後,原告は,電話で被告と話をしたが,被告は相変わらず自分の正当性のみを主張する態度が変わらず,原告は,根本的なディスコミュニケーションを感じるとともに,被告と離れて生活していることもあって,そうした被告の態度について決定的な違和感を抱くようになった。 このことに,同月17日に被告が京都大学から不採用の通知を受けたことに伴う将来への不安が相まって,原告は,被告との離婚を決意し,同月20日ころには,被告方へ自分の荷物を取りに行った。原告は,実家への帰宅後,被告に対し電話で離婚したい旨を告げた。 また,同年6月3日には原告の両親が被告の両親を訪問し,原告の離婚の意思が固いことを伝え,原告の署名押印のある離婚届を交付した(乙二の1ないし3)。 同月24日には原被告が原告の父親とともに再びセンチュリーホテルで会合を持ったが,双方の意向は折り合わず,また,被告は,原告の父親がこの問題に介入していることに強い不信感を抱くようになった。 10 その後,被告は,原告に対し,数回にわたり,Aの衣類,ミルク等に手紙を添えて送ったが,原告ないしその父親,あるいは代理人から返送され,あるいは受取りを拒否され,被告がこれに対して,平成16年2月以降,原告の父親の責任を追及する手紙を送ったことなどから,双方の関係は一層悪化していった。 被告は,現在就職しているが,これについて原告には具体的に告げておらず,従前使用していた保険の資格喪失についても同様であった(乙二四)。 11 なお,原告は,この間,平成15年7月に離婚調停を申し立てたが,同年10月には不調となった。 12 現在,被告の収入は手取りで月額約30万円である。 また,被告は,原被告が同居中にした貯金のうち95万円を前記別居の時点で保有していた。 なお,別居後の婚姻費用については,原告が受け取りを拒否したこともあり,被告はこれを負担していない。 13 現在,被告は原告とやり直したいし,原告も当然そうすべきであると考えているが,原告は被告に対しては拒絶的な感情が非常に強くなっていて婚姻関係の継続は不可能と考えており,離婚の意思が固い。 二 判断 1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも平成15年6月末ころまでには破綻していたものと認められる。 さらに詳しくみる:被告本人尋問の結果によれば,被告には原告・・・ |
|---|
