離婚法律相談データバンク 出勤に関する離婚問題「出勤」の離婚事例:「夫の愚痴による結婚生活の破綻」 出勤に関する離婚問題の判例

出勤」に関する事例の判例原文:夫の愚痴による結婚生活の破綻

出勤」関する判例の原文を掲載:。     同月24日には原被告が原告の・・・

「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:。     同月24日には原被告が原告の・・・

原文 には,被告方へ自分の荷物を取りに行った。原告は,実家への帰宅後,被告に対し電話で離婚したい旨を告げた。
    また,同年6月3日には原告の両親が被告の両親を訪問し,原告の離婚の意思が固いことを伝え,原告の署名押印のある離婚届を交付した(乙二の1ないし3)。
    同月24日には原被告が原告の父親とともに再びセンチュリーホテルで会合を持ったが,双方の意向は折り合わず,また,被告は,原告の父親がこの問題に介入していることに強い不信感を抱くようになった。
  10 その後,被告は,原告に対し,数回にわたり,Aの衣類,ミルク等に手紙を添えて送ったが,原告ないしその父親,あるいは代理人から返送され,あるいは受取りを拒否され,被告がこれに対して,平成16年2月以降,原告の父親の責任を追及する手紙を送ったことなどから,双方の関係は一層悪化していった。
    被告は,現在就職しているが,これについて原告には具体的に告げておらず,従前使用していた保険の資格喪失についても同様であった(乙二四)。
  11 なお,原告は,この間,平成15年7月に離婚調停を申し立てたが,同年10月には不調となった。
  12 現在,被告の収入は手取りで月額約30万円である。
    また,被告は,原被告が同居中にした貯金のうち95万円を前記別居の時点で保有していた。
    なお,別居後の婚姻費用については,原告が受け取りを拒否したこともあり,被告はこれを負担していない。
  13 現在,被告は原告とやり直したいし,原告も当然そうすべきであると考えているが,原告は被告に対しては拒絶的な感情が非常に強くなっていて婚姻関係の継続は不可能と考えており,離婚の意思が固い。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも平成15年6月末ころまでには破綻していたものと認められる。被告本人尋問の結果によれば,被告には原告との婚姻関係を修復したいし,原告もこれに協力すべきであるとの意向が強いようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には困難であると考えられる。
  2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,被告に主として責任があると認められる。
    被告の有責配偶者の主張については,原告と被告が別居状態になった前記のような経緯についてこれを原告の悪意の遺棄と評価することは困難であるし,原告が両親の意向に盲従して離婚を主張しているものであるとの主張についても,これに沿う被告の陳述や供述を採用することができないことは既に前記一において述べたとおりである(もっとも,原告の両親が平成15年5月以降原告の離婚の意思の申出についてこれを側面から援護するような言動をとった事実自体は前記一のとおりある程度認められるところであり,本来原被告間の関係として処理されるべき事柄に必要以上に立ち入っている印象は否めないものの,そのような言動が原告の意志に明確に反するものであることを示すような的確な客観的証拠が存在するわけではない)。
    もっとも,原告にも,被告と積極的に対話を行って夫婦関係を改善するよう努める努力が足りなかったこと,本来当事者間で解決すべき夫婦間の問題について自己の両親の関与を許しそれに甘えたことなどの点には責められるべきものがあるが,だからといって,本件婚   さらに詳しくみる:姻の破綻につき,原告にも被告のそれと同等・・・