「アルコール」に関する離婚事例・判例
「アルコール」に関する事例:「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」
「アルコール」に関する事例:「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、婚姻の届出をして結婚をしたその記念すべき日に、口論をしてお互いに強い不信感を抱きました。 その時点で、すでにお互いの信頼関係を失ってしまったと見られます。 また夫と妻は、1ヶ月も経たないうちに再び口論をし、その後妻が別居をしたことから、すでに結婚生活は破綻していると、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が同居を拒み結婚生活を維持しようとしなかったとして、離婚の原因は夫にあるとして慰謝料の請求をしています。 この点につき裁判所は、遅くとも妻が家を出た時点で結婚生活が破綻していると判断し、離婚の原因は夫にあるとは言えないとしています。 それよりは、夫と妻のお互いの結婚生活への考え方の違いが大きく、それが結婚生活の破綻に至ったものとして、裁判所は妻の主張を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項と同旨。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨。 (2)原告(反訴被告。以下「原告」という。)は,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成16年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件本訴事件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 本件反訴事件は,妻である被告が,夫である原告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある上,原告は被告を遺棄したのであるから民法770条1項2号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚と(2)慰謝料500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成16年3月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年6月6日,婚姻の届出をした夫婦である(弁論の全趣旨)。 2人の間には子はいない(弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年8月13日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第5929号)を申し立てたが,同調停事件は,同年12月19日,不成立となった(乙1,弁論の全趣旨)。 (3)① 原告は,被告を相手方として,同月30日,当裁判所に,離婚を求める本件本訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 ② 被告は,原告を相手方として,平成16年3月12日,当裁判所に,離婚等を求める本件反訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。 (原告の主張) ① 被告は,原告に対し,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日)の直後から原告の両親の悪口を言うなど態度が急変し,原告と冷静に話しをすることができない状態になった。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を空けた。また,被告は,同月27日,家を出た。このようにして,原告と被告は,別居するに至った。 ③ 原告と被告は,上記②の別居以降,冷静に話しをする状態にはなく,原告と被告との間の婚姻関係は破綻し,婚姻関係を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告は,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日),外で食事をしたが,このときから口論が始まり,夜通し続いた。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を出て,別居した。 ③ 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実家等で過ごした。被告は,同年7月24日,家に戻ったが,原告は,既に荷物全部を持ち出して,家を出ていっていた。原告は,その後,被告との同居を拒否している。 ④ 原告と被告との婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を さらに詳しくみる: 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,結婚生活,夫婦喧嘩,夫婦関係調整調停,遺棄 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 2妻の請求 ①夫との離婚と慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第1073号、平成16年(タ)第210号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
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判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 夫への慰謝料請求を認めない 離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え 妻の結婚前の資産は97万6円 妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円 夫の結婚前の資産は1,615万6,405円 夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。 よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円 婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。 そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。 したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 妻への慰謝料請求を認めない 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え 妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。 |
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