離婚法律相談データバンク 「現実的」に関する離婚問題事例、「現実的」の離婚事例・判例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」

現実的」に関する離婚事例・判例

現実的」に関する事例:「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」

「現実的」に関する事例:「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」

キーポイント お互いが結婚している状態での婚約は有効であるかどうかで、このことに対して損害賠償を求めることができるかです。
また各証拠がひろしの暴力に結びつくかがキーポイントです。
事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。
原文     主   文

 1 被告は,原告に対し,51万4836円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用はこれを40分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
 4 この判決は,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
   被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成18年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告から被告に対し,被告が原,被告間に成立した婚姻予約を不当に破棄したほか,原告に対し暴行を加え,傷害を負わせ,流産をさせたとして不法行為による損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うよう請求した事案である。
 1 争いのない事実等(証拠等によって認定した事実は末尾に当該証拠等を掲記する。)
 (1)原告は,昭和47年○月○○日生まれで本件訴訟口頭弁論終結時,34歳の女性である。原告には夫A(以下「A」という。)がいる。
 (2)被告は,昭和44年○月○○日生まれで本件訴訟口頭弁論終結時,37歳の男性である。被告には妻B(以下「B」という。)がいるほか,同人との間の子が1名いる。
 (3)原告と被告は,共に社団法人Cの会員である。原告と被告は,平成15年12月,C会館で行われたC日中関係委員会の会合において知り合って,友人としての交流を開始し,平成16年9月下旬ころ,男女関係を結んで交際を開始した。
 (4)原告と被告との間には,かつて双方とも配偶者がいる状態の下で婚姻予約が成立したことがあった。
 2 争点
 (1)原,被告間の婚姻予約の有効性
  (原告の主張)
   ア 原告とAとの間では,結婚する一年前くらいから一度も男女関係が持たれたことがなく,家庭内別居の時期を経て,平成13年5月には完全別居となった。
   イ 一方,被告もBと結婚当初から別居していた。
   ウ このように,原告と被告には,共に配偶者がいたが,双方とも婚姻は破たん状態にあった。原告とAは,離婚の条件について話合いを継続していたのであり,離婚は可能な状態にあった。被告もBとの別居期間の長さ,Bの経済的自立などを考慮すると,Bが離婚を拒絶したとしても離婚請求が認容される可能性は十分にあった。
   エ 原告と被告は,平成17年3月には同居を開始し,そのころ,被告が原告に対して結婚を申し込み,遅くとも同年8月には婚姻予約が成立した。原告は,被告の地元である伊勢崎市に結婚後の住居とすべく,マンションを見つけるなど,結婚に向けて真摯かつ具体的に行動していた。
   オ 以上の事情を総合すれば,原,被告の婚姻予約が法的保護に値することは明らかである。
  (被告の主張)
   ア 被告は,Bと別居しているが,6歳になる娘がいる。被告は,離婚を希望しているが,Bは,離婚について一切の話合いに応じない。したがって,協議離婚は不可能であり,仮に離婚を裁判によって求めたとしても被告には不貞の事実があるから有責配偶者からの離婚請求となり,これが認められる可能性はない。
   イ 原告は,Aとの離婚が可能な状態にあったと主張するが,Aは,平成17年8月31日の被告との面談において明白に離婚を拒否していた。また,原告夫婦は,それから1年6か月余りを経た本件訴訟口頭弁論終結時においても,離婚を巡る様々な条件が一致していないとし   さらに詳しくみる:り,仮に離婚を裁判によって求めたとしても・・・
関連キーワード 婚約,不倫,暴力,流産,損害賠償
原告側の請求内容 ①損害賠償の請求
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
7.診断書
・ケガの状態などを確認できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第4367号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。
その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。
2 マンション購入
夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。
3 別荘A、別荘B購入
夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。
4 別居
夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。
その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。
5 夫の浮気
夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。
6 夫が調停を起こす
平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。
その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。
2 離婚の原因を作ったのは夫である
夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。
よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。
3 夫の妻に対する離婚請求を認めない
夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。
離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。
約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。
よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

現実的」に関するネット上の情報

  • 現実的に考えると…

  • このごろすごい現実的に考えちゃうんだけど。もう少し夢見ててもいいと思う(笑)だって、jkだし(^-^)あ、でも1つだけ夢見てるわ(笑)それが何かはまた後で(^-^)
  • BUNACOと日本のものづくり

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