「破たん状態」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「破たん状態」関する判例の原文を掲載:の間の子を懐胎しているという現実を目の前・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:の間の子を懐胎しているという現実を目の前・・・
| 原文 | するという婚姻予約が成立した。 (8)原告は,Aに対し,被告と交際してきたこと及び原告が被告との間の子を懐胎していることを告げるとともに,改めて離婚をしてほしいと申し入れた。Aは,当初,しばらく待ってほしいと述べて,これまでと同様,問題を先送りする回答をしていたが,結局,原告が被告との間の子を懐胎しているという現実を目の前にして,仕方がないという気持ちに傾き,最終的には離婚を承諾するに至った。しかし,原告とAとの間には,共有資産や相互の連帯保証関係などの整理及び今後も仕事の必要に応じて共に参加する会合の範囲などを巡り調整しなければならない課題があり,上記合意のみで直ちに離婚を成立させることができない事情があった。また,原告が被告との間の子を懐胎したことを理由に離婚するということを原告の父に報告した場合,原告の父がこれを許してくれるかという問題があり,最悪の場合,原告が上記(3)の同族企業グループから放逐されるという事態も原告は予想していた。 (9)一方,被告も,Bに対し,改めて離婚を申し入れたが,Bの対応は,従前と変わらず,被告との離婚を拒否するというものであった。また,被告においても,Bと離婚し,原告と結婚することにつき,被告の両親の支持を得られるかという問題を抱えていた。 (10)原告と被告は,婚姻予約成立後,上記のような相互の状況を前提に,婚姻後の生活をどうするかという問題について話合いをした。被告は,伊勢崎市に生活の本拠を置き,原告には,ここから東京の会社に行って仕事をしてもらいたいとの意向を有しており,原告もこの点については基本的に同意した。次に,被告は,上記(8)のような原告の状況を踏まえると,最悪の場合,原告が仕事をやめざるを得ない状況に追い込まれ,被告が一人で被告ら家族の生活を支え,加えてBとの間の子に対しても養育費を支払わなければならないという事態になることも予想されるので,原告に対し,Cの活動を控えてほしいとの意向を有していたが,原告は,当時,Lの理事に当選したこともあり,これには同意しなかった。 (11)被告は,平成17年8月24日,原告と伊勢崎市で会うため,上越新幹線本庄早稲田駅で待ち合わせた。被告と原告が伊勢崎市に向かう車中で,原告が,Lの理事選挙において原告の選対長を務めたMに当選の謝礼と今後の活動についての電話をしたことを契機に,被告は,「おまえは本当に俺と結婚する気があるのか。」などと述べて,原告が今後もC活動を続けていくことを問題にし始めた。被告は,原告に対し,J病院裏の実家や施設(上記(4))を見せて「おまえは本当にここでやっていけるのか。」などと述べ,被告との結婚生活に臨むにあたっての現実を直視するよう迫った。さらに,原告と被告は,伊勢崎市内のホテルで飲食をした後,同月25日午前2時ころから△△ハイツで再度,話合いをした。原告は,被 さらに詳しくみる:告に対し,1年間だけでもCの活動を続けさ・・・ |
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