「懇願」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「懇願」関する判例の原文を掲載:断書(甲1の2及び3)の記載内容に照らし・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文:断書(甲1の2及び3)の記載内容に照らし・・・
| 原文 | (3)また,逆に被告は,原告と携帯電話の取り合いをしているうちに二人で折り重なるように床に倒れたにすぎないと主張し,証拠(乙3,被告本人)の中にはこれに沿う部分も存在するが,この主張も上記事件の日に相対的に近い時点で原告から聴取した内容を医師が書き留めたと認められる上記各診断書(甲1の2及び3)の記載内容に照らし,にわかに採用できない。 (4)上記認定事実のうち,被告が原告の頬を少なくとも3回平手打ちした点及び携帯電話の取り合いの中で被告が原告を押した点は,いずれも暴行として不法行為を構成する。したがって,被告は,原告に対し,これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (5)一方,被告が原告の腹部を蹴ったため,原告が流産したとの原告の主張については,このような暴行がなされたと認めるに足りないことは上記のとおりであり,また,書面尋問に対するN医師の回答によれば,流産の原因は特定できないとしつつも,「体外からの外力があったことについては,とくに外力が原因となったことを特定する事実はない。」とのことであり,その他本件全証拠によるも流産が被告の暴行によって生じたとは認めるに足りない。 4 争点(4)(損害)について (1)証拠(甲1の1ないし5,甲13)によれば,原告は,被告の暴行によって負った左手関節TFCC損傷の治療のために,平成17年8月26日から平成18年5月18日までの間に,合計14日,名倉整形外科に通院していることが認められる。この点についての慰謝料は, さらに詳しくみる:45万円が相当である。 (2)一方,原・・・ |
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