「事情を総合」に関する事例の判例原文:別々に婚姻関係にある当事者の、お互いの不倫による婚約から破局
「事情を総合」関する判例の原文を掲載: エ 原告が稽留流産をしたことは認・・・
「結婚の約束には有効性がなかったものの、一部の負傷についての賠償金は認めれた判例」の判例原文: エ 原告が稽留流産をしたことは認・・・
| 原文 | 告を突き飛ばしたこともない。ただし,原,被告間の話合いが一致せず,被告が自己の携帯電話で共通の友人に電話しようとしたところ,原告がこれを取り上げてしまったため,被告がそれを取り返そうとして,もみ合いになり,二人で折り重なるように床に倒れたことはある。原告が左手を負傷したとすれば,その際である。 エ 原告が稽留流産をしたことは認めるが,その原因は,胎児の染色体異常によるものであると,被告は担当医から聞いている。 (4)損害 (原告の主張) ア 婚姻予約破棄によって原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。 イ 暴行による手首の負傷,稽留流産による損害は,以下のとおり2031万9298円に上るが,本件訴訟においてはその内金1000万円を請求する。 (ア)治療費 32万4445円 整形外科6万4436円,産婦人科11万0190円,心療内科14万9819円の合計 (イ)通院交通費 4万2410円 整形外科400円,産婦人科1500円,心療内科4万0510円の合計 (ウ)通院慰謝料 139万円 整形外科への通院9か月 (エ)後遺症慰謝料 224万円(12級相当) 原告の後遺症は,1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものである。 (オ)逸失利益 1632万2443円 原告の年収 720万円 労働能力喪失率 14パーセント 労働能力喪失期間33年に対応するライプニッツ係数 16.1929 (被告の主張) 原告主張の損害はいずれも争う。 第3 争点に対する判断 1 証拠(甲1の1ないし5,甲2,甲3,甲4の1及び2,甲5,甲7ないし甲9,甲10の1及び2,甲11,甲12の1及び2,甲15,乙1ないし乙7,証人A,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨と前記争いのない事実等を総合すると以下の事実が認められる。 (1)Aは,もともと原告が小学生のころ,学習塾主催の臨海学校において水泳の教師として原告と知り合い,そ さらに詳しくみる:れが終わった後も原告と会う機会があり,原・・・ |
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