離婚法律相談データバンク 事件番号に関する離婚問題「事件番号」の離婚事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」 事件番号に関する離婚問題の判例

事件番号」に関する事例の判例原文:夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻

事件番号」関する判例の原文を掲載:上によれば,原告の可処分所得は,月額13・・・

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:上によれば,原告の可処分所得は,月額13・・・

原文            裁 判 官 井  上  哲  男
(別紙)
            養 育 費 に つ い て
1 原告の収入状況(甲25)
  原告は,株式会社Fに勤務しており,平成15年11月の給与は,以下のとおりである。
(1)基本給             16万1744円
(2)社会保険料            2万3917円
  以上によれば,原告の可処分所得は,月額13万円程度とみるべきである。
2 被告の収入状況(乙10)
  被告は,東京消防庁の消防員として勤務しており,平成14年の給与は,以下のとおりである。
(1)年収(支払総額)        918万6471円
(2)源泉徴収税額           29万5600円
(3)社会保険料等           70万5979円
(4)差引額             818万4892円
  以上によれば,被告の可処分所得は,月額68万円程度とみるべきである。
3 養育費の計算
(1)いわゆる労研方式によって計算する。
   原告及び被告の稼動状況,原告,被告及び未成年者らの年齢を考慮すると,職業費は,原告15%,被告20%,消費単位は,それぞれ原告90,被告135,A(平成3年○○月○日生,中学校1年生)85,B(平成6年○月○○日生,小学校4年生)60とすべきである。
(2)前記職業費を考慮すると,養育費算定の基礎とすべき1か月の収入は,次のとおりとなる。
    原告 13万円×0.85=11万0500円
    被告 68万円×0.80=54万4000円
   原告と被告との上記収入を比較すると,未成年者らは被告のもとで生活する方が豊かに生活し得ることが明らかである。この場合の未成年者らに消費される生活費は,次のとおりである。
  ア A
    54万4000円×85÷(135+85+60)=16万5142円
  イ B
    54万4000円×60÷(135+85+60)=11万6571円
(3)これらを原告と被告の各収入の割合で按分して負担すべきである。そうすると,被告の各負担分は,次のとおりである。
  ア A
    16万5142円×54万4000円÷(54万4000円+11万0500円)
                          =13万7260円
  イ B
    11万6571円×54万4000円÷(54万4000円+11万0500円)
                          =9万6890円
4 結論
  以上の結果のほか,未成年者両名は一緒に生活をしており,年齢も接近していることを考慮すると,その養育費に差異を設けるのは相当ではなく,被告の負担すべき費用額としては,A及びBにつきそれぞれ11万円を認めるべきである。

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