「相互会社」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「相互会社」関する判例の原文を掲載:00円程度である。一方,被告の平成14年・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:00円程度である。一方,被告の平成14年・・・
| 原文 | 508円を控除した残額208万0527円を過当に負担させられる結果となっている。 (9)原告の平成14年分の給与・賞与収入は,433万5000円であり,平成15年7月分の手取額は26万3000円程度である。一方,被告の平成14年分の給与・賞与収入は,438万5564円であり,平成15年7月分の手取額は23万5000円程度である。 預金等の財産として,被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有している。一方,原告は,原告名義で,①株式会社みずほ銀行江古田支店の定期預金72万0250円及び普通預金7602円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円の財産を有している。なお,原告が原告名義で有していた住宅金融公庫住宅宅地債券の払込累計額217万2385円は,平成7年9月から平成12年9月までに積み立てられたもので,ほとんどが被告との別居中に原告自身の力で形成されたものであるところ,原告において,既に,買入償還により,すべて払戻しを受け,本件マンション購入のための借入金の返済に充てたため,残存していない。婚姻中に形成された財産である被告名義の上記財産合計額253万9892円から原告名義の上記①及び②の財産合計額121万0348円を控除した金額は,132万9544円となる。 (10)現在,原告と被告とは,本件マンションに同居しているものの,食事,洗濯等は別々にしており,いわゆる家庭内別居の状態であり,夫婦関係は,完全に破綻している。被告は,上記のとおり本件マンションの住宅ローン等の支払をしないばかりか,遅くとも平成14年以降は,本件マンションの電気代と電話代を支払う以外,生活費を負担することもなく,本件マンションに居住し続けている。 2 離婚請求について 前記認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよそ期待できない程度に破綻しており,その主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものであると認めるのが相当である。 したがって,民法770条1項5号により被告との離婚を求める原告の請求は理由がある。 3 慰謝料請求について 上記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の主たる原因は,被告の暴力ないし粗暴な振る舞いや身勝手な生活態度によるものと認められるから,被告は,原告に対し,被告の有責行為により離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべき義務があり,前記認定の原告と被告との婚姻生活の経過等諸般の事情にかんがみると,慰謝料額としては300万円をもって相当と認める。 4 財産分与請求について 離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるに当たっては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額等を定めることができるものと解されるところ,前記認定のとおり,原告及び被告は本件マンションを住居として使用しているところ,被告が, さらに詳しくみる:平成13年12月11日の支払を最後に,以・・・ |
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