「抵当」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「抵当」関する判例の原文を掲載:告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新し・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新し・・・
| 原文 | たが,被告が離婚に応じなかったため,調停申立てを取り下げた。その後も,原告と被告とは,互いに連絡を取り合うこともなく別居生活を続けることとなり,原告は,別居期間中,一人で生活費を稼ぎ,Aを養育してきた。 被告は,平成6年8月から,現在の職場であるD株式会社E営業所でタクシー運転手として勤務するようになった。 (6)平成11年9月14日,被告から原告に電話があり,原告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新しく部屋を借りて,同年11月5日,夫婦二人で同居生活を再開した。この入居費用及び同所における食費等の生活費の大部分は,被告が負担していたが,原告も食料品や日用雑貨等の生活費を負担することもあったし,同年12月以降,原告は,被告に対して,毎月,生活費として家賃相当額の10万円を渡していた。 (7)平成12年7月23日,原告と被告は,被告の誘いで,高尾山へハイキングに出掛けた。原告と被告は,目的地に着いて写真を撮ることにしたが,その際,被告は,原告が帽子を脱がないことに腹を立て,写真を撮らずに一人で下山した。帰宅後,被告は,原告に対し,殴る,蹴るの暴行を加えたほか,家の中を引きずり回すなどの暴力を振るった。それ以後,被告の原告に対する粗暴な振る舞いがまた始まり,被告は,原告が頭痛で横になっているときなどに,原告の頭を叩くなどの暴力を振るうようになった。 (8)原告,被告及びAは,平成12年1月31日,現在の住居である本件マンションを購入(原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,Aが2159分の64の各割合で共有)し,平成13年2月1日に本件マンションに引っ越した。この引越費用は原告が負担した。本件マンションの売買代金は4318万円で,このうち頭金として現金で支払った128万円を差し引いた残金の4190万円については,原告,被告及びAが連帯債務者となって,35年払いの住宅ローンを組み,本件マンションには,同年3月21日,債権額を4190万円,連帯債務者を原告,被 さらに詳しくみる:告及びA,抵当権者を住宅金融公庫とする抵・・・ |
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