「マルチマネー」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「マルチマネー」関する判例の原文を掲載:棄にはあたらない。 (2)財産分与につ・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:棄にはあたらない。 (2)財産分与につ・・・
| 原文 | 、別居は悪意の遺棄ではない。 ウ 原告は、別居後、平成14年10月1日から平成15年5月30日までの間に120万円送金している。平成15年6月11日に被告から口座の仮差押えを受けたために原告の自動引き落としの手続が止まるなどし、一時、送金する余裕がなくなったが、平成15年10月の婚姻費用分担調停成立後、調停にしたがった婚姻費用の支払いをしている。別居は婚姻生活が破綻したためであり、悪意の遺棄にはあたらない。 (2)財産分与について(要旨) ア 平成14年9月13日現在の双方の財産は以下のとおりである。 (ア)原告名義 a シティバンク渋谷支店(9月30日現在) 493万5006円 b みずほ銀行玉川支店普通預金 35万4561円 c みずほ銀行玉川支店定期預金 376万2753円 合計905万2320円 (イ)被告名義 a みずほ銀行玉川支店普通預金 24万2030円 b みずほ銀行玉川支店定期預金 302万2133円 合計326万4163円 イ 前記アの合計1231万6483円を2分すると615万8241円であり、ここから被告名義分を控除すると289万4078円となる。よって、原告が被告に分与すべき額は289万4078円である。 ウ 被告の父親からの経済的援助は被告あるいは原告に対する贈与であり、財産分与の対象とならない。 第3 当裁判所の判断 1 認定した事実 証拠(甲5、甲6、乙21、乙22、原告本人、被告本人のほかは後掲)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 (1)ア 原告は、被告と知り合う以前、アメリカで、船上でライブ演奏をしたりするフリーのミュージシャンとして稼働していた。被告は、中学卒業後、美容学校に通い、その後、父の経営するBの役員となり、昭和59年、19歳で前夫と婚姻してAをもうけたが、昭和62年に前夫と離婚した。 イ 原告と被告は、平成元年3月、横浜博覧会の際に、原告がミュージシャンとして来日し、被告がガイドを務めていたことで知り合い、4月 さらに詳しくみる:ころから交際を始め、性交渉をもった。その・・・ |
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