「嘘」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「嘘」関する判例の原文を掲載:新築する気はないと通告されて落胆し、また・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:新築する気はないと通告されて落胆し、また・・・
| 原文 | この件についての原告の精神的ショックは大きく、原告が被告に対する反感を強めるきっかけになってしまった。 オ 被告は、平成14年4月25日ころまでに、Bの所有物件の中から自宅新築のための物件を選び、設計図面まで準備していたが、同年5月3日ころ、被告としては唐突に、原告から自宅を新築する気はないと通告されて落胆し、また、実家に対して詫びなければならない情況になり、この件によって、被告も、婚姻生活の破綻を意識するようになった。 カ そのころ、原告は、家族関係についてカウンセラーの相談を受けるようになり、被告やAも一緒にカウンセリングを受けることを求めたことがあったが、被告やAは、むしろカウンセリングを受け始めてから原告の性格が変わったと感じており、これに応じなかった。原告は、その後もカウンセリングを受け続け、被告とは離婚しなければならないという意識を強めていった。 キ 平成14年9月22日、既に別居することを決めていた原告は、部屋に鍵を掛けて閉じこもるなどし、被告と口論になるとすぐに警察官を呼ぶなどしてきっかけを作り、同日、家を出て、翌日、一旦戻ったがすぐにまた家を出て被告と別居した。 (4)ア 原告は、別居当時、シティバンク渋谷支店とみずほ銀行に銀行口座を有していた。そのころの原告の預金の残高は、以下のとおりである。(甲3の2、甲4) (ア)シティバンク(平成14年9月30日現在) 493万5006円 (イ)みずほ銀行(平成14年9月22日現在) 普通預金 35万4561円 定期預金 376万2753円 なお、原告は、平成14年9月30日、原告の引っ越し費用に充てるため、みずほ銀行の普通預金から80万円を引き出している。 さらに詳しくみる: イ 被告は、別居当時、みずほ銀行に・・・ |
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