離婚法律相談データバンク 物理に関する離婚問題「物理」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 物理に関する離婚問題の判例

物理」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

物理」関する判例の原文を掲載:婚披露宴において,被告の友人が,被告が同・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:婚披露宴において,被告の友人が,被告が同・・・

原文 び被告本人の供述のいずれが信用性において勝っているかにかかることとなる。
   (イ)原告は,婚姻届出日と同一日に行われた結婚披露宴において,被告の友人が,被告が同性愛者であることをほのめかすスピーチをしたことをもって,被告が原告と性交渉を持とうとしなかったことを裏付けようとしているところ,同旨のスピーチがなされたことは被告もその本人尋問で認めているが,そもそも被告が実際に同性愛者であったとすれば,友人が披露宴の場においてそれを盛り込んだスピーチをすること自体考えにくく,友人のスピーチは,むしろ冗談のつもりでなされたと解するのが相当である。それをあえて被告が同性愛者であることの裏付けであるとして性交渉の欠如をいう原告の事実主張及び原告の本人尋問における供述には,疑問を抱かざるを得ないというべきである。
      また,原告は,その本人尋問において,被告の実家から差別的ともいえる言辞を執ように言われ続けた旨供述するが,被告の実家における発言者が被告の祖母か実父か実母かを問われると特定の人物に絞った回答をするなり各人の発言の軽重について回答をすることなくむしろ「全体」という抽象的な回答に終始していること,被告の祖母からのプレゼントの有無について「強制的に」もらったなどと被害者的側面を殊更強調しようとしていることなど,原告本人の供述は,ある程度は被告側に有利とも受け取られそうな事情を織り交ぜながら話すことをせずに,そのような事情を一切切り捨てるような内容になっていることに照らすと,かえって,供述内容の信用性に,疑問を感じざるを得ない。
   (ウ)他方,被告本人の供述は,殊更事実を覆い隠そうとしたり拡大したりするような側面が見られないこと(後述するが,被告本人の供述内容自体から,被告に不利といえる事情がうかがえるのであって,被告本人の供述は,そのような不利益な認定に傾く事実関係も率直に語られている。)に照らすと,原告本人の供述と比較すると,信用性が高いと考えられる。
   イ 以上によれば,性交渉の拒絶及び被告の実家による「嫁いじめ」に関する一連の事実関係については,基本的には,被告本人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の結果にそった認定をすべきということになり,その結果,性交渉の有無については前記(2)アのとおり認定され,一方,被告の実家による「嫁いじめ」については,証拠上これらの事実を認定することはできない(その結果,当然のことながら被告による傍観の事実も認定できない。)。
 (4)次に,争点(1)イ(生活費の不支給)について検討す   さらに詳しくみる:るに,原告は,甲9で原告が婚姻前の貯蓄を・・・

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