離婚法律相談データバンク 該当性に関する離婚問題「該当性」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 該当性に関する離婚問題の判例

該当性」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

該当性」関する判例の原文を掲載:は,原告が努力をしなかったということまで・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:は,原告が努力をしなかったということまで・・・

原文 とは到底いえないレベルのものであったと認められる。)のであって,家事を幾分犠牲にせざるを得なかった可能性が高く,したがって,共稼ぎであることを根拠に生活費の全額を夫が負担すべきといえるためには,妻の側で,自分がかなりの努力をしたことを証明しなければならないといえる。しかるに,本件の場合には,原告が努力をしなかったということまでは考えられないとしても,20万円を超える収入を得ながら家事もかなりの程度こなしていたとまで認めるだけの事情,証拠はない。
    以上によれば,生活費を全て被告が負担すべきである旨の原告の主張は,理由がないのであって,基本的には,財産分与については,夫婦均等を原則としつつ,婚姻生活に対する貢献度の割合によって修正を図るべきものといえる。
 (2)原告は,共働きの期間において1箇月平均約12万円,11箇月で132万円の生活費を負担していた旨主張するが,争点(1)イ(生活費の不支給)について判断したとおり,甲9によれば,原告が自己の貯蓄を取り崩した事実は認め得るものの,それを生活費に充てたのか,充てたとすればどの程度かについて,証拠上認定することができない。
    原告は,被告は別居後において少なくとも1箇月当たり10万円を原告に支払うべきである旨主張するところ,被告が負担すべき金額が月10万円であることについての根拠が必ずしも明らかでなく(本件では,原告が月10万円を被告に要求し,被告もこれに従っていたという事実が先行しているにすぎない。),前記認定のとおり,被告も多少遅れたことはあるにせよ毎月10万円を原告に支払っていることが認められるから,この点についての原告の主張は,理由がない。
 (3)被告が形成した貯蓄の分与については,三井住友銀行渋谷支店,UFJ銀行新宿支店及び同銀行虎ノ門支店に対する各調査嘱託の結果を含め,その余の証拠を併せ考慮しても,被告名義の預貯金は,現金を一時的に口座に保管しておく程度のものしか見当たらず,財産分与の対象となる程度の貯蓄の存在は認められないから,この点における原告の主張は,採用できない   さらに詳しくみる:。  3 争点(3)について  (1)慰・・・

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