離婚法律相談データバンク 呼吸に関する離婚問題「呼吸」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 呼吸に関する離婚問題の判例

呼吸」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

呼吸」関する判例の原文を掲載:られると新聞を床に投げ付けて,「嫁が自分・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:られると新聞を床に投げ付けて,「嫁が自分・・・

原文 い。」と叱責された。
     被告は,このような状況下において,実家の親族に抗議することも,原告をかばうこともなく,また,2人だけになってから原告をねぎらったり慰めたりすることをせず,むしろ,「黙って聞いていればいい。」と言うだけであり,実家からの帰途において原告からつらい心情を訴えられると,むっとした顔になり,家に着くまで口をきかず,更に原告から問いかけられると新聞を床に投げ付けて,「嫁が自分の実家を馬鹿にされたと怒っているとおれに言えって言うのか。」と原告を怒鳴りつけた。
   エ 日常生活におけるコミュニケーションの欠如
     被告は,原告から,2人の問題を話し合おうとすると,むっとして黙ったり,面倒くさそうに部屋にこもって一晩出てこなかったり,読んでいた新聞を投げつけて部屋を出ていった。
     原告は,こうした婚姻生活に悩み続けた挙げ句,平成14年夏ころから足にじんましんができるようになったが,被告は,「おれのせいかよっ。」と怒鳴るだけで,原告に対し何ら思いやりを示さなかった。
   (被告の反論)
   ア 被告は,原告との婚姻前も,結婚式の夜にも原告と性交渉を持っており,婚姻後も1ないし2箇月に1回は性交渉を持っている。
   イ 被告は,平成14年9月までの共働きの期間中,居住マンションの管理費,原被告が一緒に外食した際の費用,光熱費,水道料金,電話料金,クリーニング代等を自ら負担しており,また,週1万円の生活費を原告に渡していた。さらに,被告は,家具・家電製品の費用,原被告の旅行費用,特別の出費も自ら負担していた。
     また,被告は,原告が退職した平成14年12月以降は,月10万円を原告に渡していた。
   ウ 被告の実家が原告に対し「嫁いじめ」なる行為をしたことはなく,せいぜい,外国赴任のために勉強したほうがよいなどのアドバイスをしたにすぎない。
   エ 原告の足にじんましんができたことは事実であるが,それが被告の原告に対する思いやりの欠如の結果であることは否認する。
     また,被告が原告に対する思いやりを欠き,原告とコミュニケーションをとろうとしなかったことも否認する。
 (2)財産分与請求の可否
   (原告の主張)
   ア 同居中の婚姻費用の精算
     原告は,同居期間中の家事労働の全てを一人でこなしていたものであり,その点に鑑みると,生活費は全て被告が負担すべきものであった。しかし,実際には,原被告が婚姻した平成13年11月から原告が退職した平成14年9月までの11箇月間において,管理費及び光熱費を除く生活費は原告が負担し続けたものであり,その負担額は,1箇月平均約12万円であったから,11箇月で132万円になる。
     被告は,平成14年10月及び同年11月支給の給与からは,週1万円,月4万円を原告に渡していたが,被告は,本来であれば月12万円を原告に渡すべきであったので,1箇月当たり8万円,2箇月分で16万円,   さらに詳しくみる:不足分が生じている。      被告は,・・・