「神奈川」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「神奈川」関する判例の原文を掲載:,被告が長年にわたり協力して家庭生活を営・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,被告が長年にわたり協力して家庭生活を営・・・
| 原文 | 前記第1の18のとおり,Bや原告を気遣う内容の手紙を送っていることも併せて考慮すると,原告と被告の婚姻関係は,平成14年10月から別居が続いている事実からすれば,その完全な修復には多少の時間と双方の努力を要すると思われるが,前記認定のとおり原,被告が長年にわたり協力して家庭生活を営んできた事実や,被告が原告の思い詰めた気持ちを受けとめる姿勢を示していることに鑑みると,婚姻関係を継続できない重大な事由があるとまでは認められない。 第3 以上によれば、原告の本件の離婚請求は、理由がないからこれを棄却することとし,その余の申立て(親権者の指定,財産分与の申立て)については判断の必要がないから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 作 原 れい子 |
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