「神奈川」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「神奈川」関する判例の原文を掲載:本件訴訟を提起した。 18 平成16年・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:本件訴訟を提起した。 18 平成16年・・・
| 原文 | 込んだ(甲10)。 16 平成15年5月14日,被告は,神奈川県大和市の肩書地のマンションを購入して△△の家から引っ越し,B宅に下宿していたAを引き取って暮らしている。Aは,同所から大学に通学を続けている(甲12,弁論の全趣旨)。 17 平成15年5月26日,原告は,本件訴訟を提起した。 18 平成16年1月19日,Bは,被告に対し,原告の歯科医院通院のため,健康保険証のコピーをB宛に送ってほしいと書いたファックスを送信した(乙10の1)。翌日,被告は,Bに対し,依頼された健康保険証のコピーとともに,Aが大学に合格した時点で時間が止まっていてくれたらと思っており,どうして原告とこのようになってしまったのか悩み続けていること,原告のことを一日も忘れたことはなく,Aの顔を見ると原告の顔が重なって見えること,親子3人で一緒に暮らせる日が来ることを信じていることなどを書いた手紙をファックスで送信した(乙10の2)。 第2 第1で認定した事実を前提に争点1について判断する。 原告は,その本人尋問において,【事案の概要】第1の1(原告の主張)に記載した主張と同趣旨の供述をし,原告が被告の言動で精神的打撃を受けた事例として,前記第1の6及び9の手紙に記載された数々の出来事等を挙げている。また,原告は,離婚を決めた理由として,性格の不一致を挙げるとともに,このまま被告と一緒にいれば,原告が自殺をするか被告を殺してしまうような気がし,我慢の限界になったとまで供述している。 前記第1の6及び9の手紙の内容をみると,被告が些細なことで原告を怒鳴ったり,原告が努力してもなかなか機嫌を直してくれなかった旨の記載もあるし,前記第1の6,8,9,10,11で認定した事実経過も併せてみると,被告は,原告の前でしばしば短気を起こして大きな声で怒鳴ることがあり,このような被告の一面を,原告が嫌悪し,気に病んでいたことが窺われる。 しかし,上記手紙が各々どのようなきっかけで書かれたものかは必ずしも明確には認定できない部分もあるが,原告は,被告との夫婦喧嘩をきっかけとして,これらの手紙で,被告の短気な一面やその他の日常の様々な振る舞いを,被告のごく些細な所作についてまで事細かに挙げて,思いつく限りの小言や不満を被告に容赦なくぶつけているのにすぎないものと感じられ,これらの手紙に書かれた数々のエピソード等からは,その当時の原,被告の関係が,被告が原告を一方的に罵倒して原告を怯えさせて,いつも被告の顔色を窺わなければならないような状態にまで陥らせたり,被告から殺されるかもしれないと思わせるほどの恐怖を感じさせたりしたというような危機的な雰囲気や,圧倒的に被告が優位した夫婦関係を読み取ることはできず,原告 さらに詳しくみる:主張のその他のエピソードについても同様の・・・ |
|---|
