「生活を拒否」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻
「生活を拒否」関する判例の原文を掲載:分与の申立て)については判断の必要がない・・・
「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:分与の申立て)については判断の必要がない・・・
| 原文 | では認められない。 第3 以上によれば、原告の本件の離婚請求は、理由がないからこれを棄却することとし,その余の申立て(親権者の指定,財産分与の申立て)については判断の必要がないから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 作 原 れい子 |
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