離婚法律相談データバンク 「思春期」に関する離婚問題事例、「思春期」の離婚事例・判例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」

思春期」に関する離婚事例・判例

思春期」に関する事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」

「思春期」に関する事例:「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚は認められない
裁判所は、妻が夫の短気により怒鳴られることに精神的苦痛があったとしても、それにより妻が日常的に怯えて会話が出来ないほど結婚生活が破綻していたとは言えないとしています。
また、妻の主張や供述の信憑性に乏しいこともあり、離婚の請求を認めていません。
2 親権者の指定、財産分与について
裁判所は、離婚が認められない以上、親権者の指定や財産分与について判断をする必要がないとして、それぞれ却下しています。
原文 主   文

     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

 【請求】
第1 原告と被告とを離婚する。
第2 原,被告間の未成年の子である長女A(昭和58年○○月○○日生)の親権者を被告と定める。
第3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物の共有持分10分の9について財産分与を原因とする共有持分権移転登記手続をせよ。
第4 被告は,原告に対し,金800万円を支払え。
 【事案の概要】
 原告と被告は,昭和57年6月24日に婚姻し,平成14年10月18日から現在まで別居している夫婦である(なお,両者間には,昭和58年○○月○○日に生まれた長女Aがいるが,同人は既に成人している。)ところ,本件は,原告が,被告に対し,民法770条1項5号の離婚原因の存在を主張して離婚を求め,併せて,財産分与として【請求】第3及び第4の給付を求めた事案である。
第1 争点
 1 原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由の有無(民法770条1項5号)。
 (原告の主張)
   次の事実からすれば,原,被告間の婚姻関係を継続し難い重大な事由があるといえ,婚姻関係は完全に破綻している。
 (1)被告は,婚姻当初である昭和57年から別居直前である平成14年10月12日までの間,日常的に,ごく些細なことで原告を大声で怒鳴ったり,罵倒したり,暴行を加えるような仕草を示したり,物を投げつけたり,わざとドアを強く閉めたり,自宅内でことさら大きな足音をさせて歩いたりし,さらに,そのようなことがあった後1週間くらいは原告が話しかけても無視し続けて,原告に大きな精神的打撃及び苦痛を被らせた。このため,原告は,いつも被告を怒らせてはいけないと思って極度に緊張し,びくびくしながら生活しており,自殺をしようと思い詰めたこともあり,日常生活の中で被告と話をする機会はほとんどなかった。平成7年ころ,原告は,とにかく怒らないでほしい等と被告に手紙を書いて被告の言動を改善するよう求めたが,被告はこれに対しても怒鳴り,態度を改めることはなかった。
    そして,平成14年8月ころ,原告が自宅で菓子作りをしていた際,被告がその手伝いを申し出て,勝手に手伝いを始め,原告が被告のやり方を見て,「あ。」と声を出したところ,被告は,突然,大声で怒鳴って菓子を放り出し,今にも原告に殴りかかってくるような様子を示したため,原告は,被告から暴行を加えられるのではないかと恐怖を覚え,被告との同居はもはや不可能と判断して,自宅を出て被告と別居した。
    上記別居後,被告が,原告に謝罪し,二度と怒らないことを約束したので,原告は,平成14年9月から再び実家に戻って被告と同居し,しばらくの間は被告は原告を怒鳴ることを差し控えていたのであるが,平成14年10月12日,原告の実母であるB(以下「B」という。)が原告の自宅に来ていた時,Bが,原告と被告に対し,当時,大学進学のためにB宅に下宿させていたAについて,Bが服装を注意しても従わないなどと述べてAのしつけをしっかりするよう注意すると,被告は,B宅から帰って来て,たまたまそこで寝ていたAの頬を1,2回強く平手打ちし,Bから,この態度を批判されると,突然大声で,「畜生。いったい,どうなっているんだ。Aはおれの子なんだ。」と怒鳴り,地団駄を踏み,自分で,「怒らない。優しくする。」と書いて壁に貼っていた貼り紙を引きはがして破り棄て,Aの厚底ブーツをゴミ箱に投棄した上,「やられたら,やり返すのが俺のやり方だ。   さらに詳しくみる:宅から帰って来て,たまたまそこで寝ていた・・・
関連キーワード 離婚,親権,財産分与,しつけ,離婚調停
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長女の親権者を妻とする指定
③財産分与
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第410号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。
判例要約 1 妻の夫との離婚請求を認める
妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。
その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。
現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。

2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない
健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。
健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。
夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。
現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。

3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める
結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。
しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。

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