離婚法律相談データバンク 私立高校に関する離婚問題「私立高校」の離婚事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」 私立高校に関する離婚問題の判例

私立高校」に関する事例の判例原文:夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻

私立高校」関する判例の原文を掲載:告との婚姻当初から頑固なところがあり,一・・・

「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:告との婚姻当初から頑固なところがあり,一・・・

原文 との交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等により,余裕のある状態にはなく現在まで至っている。
    その間,平成12年末ころまでは,被告が,原告から任されて家計を全て管理していたが,その後は,原告が自己の収入約40万円のうち20万円を被告に渡し,その余については自分で管理するようになった。
 (3)原告は,被告との婚姻当初から頑固なところがあり,一度言い出すとその言い分を変えず,被告の話を聞こうとはせず,「うるさい,馬鹿野郎。」と怒鳴って自室に閉じこもることもしばしばだった。そこで,被告は,子供の教育等について相談しなければならないことがあってもしなくなり,会話がほとんどなく,被告は,原告のそのようなところが耐えられず4,5回家出を繰り返したが,原告に呼び戻され,離婚を踏みとどまって現在まで至っている。
    原告のこのようなワンマンなところは子供2人との関係も悪化させ会話もほとんどない状態であり,原告は長男から暴力を振るわれて,2か月の重傷を負ったこともあった。
 (4)原被告の生活については,原告は,朝出掛ける2時間半前の午前6時に起きて同7時には1人で朝食を採り,夕方は,被告が仕事が終わって帰宅するのを待てずに午後6時ころに夕食を採って早々に就寝する状況にあり,他方,被告は,自分の仕事やBの生活スタイルを基準として生活するため,原告と被告との生活はすれ違い状態が続いている。
 (5)原告は,長年にわたり夫婦関係がうまくいかず,家族に疎外され続けており,また,自己の老後を誰にも面倒みてもらえないのではないかとの不安を強く感じるようになったことから,離婚を決意し,平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。調停は期日が重ねられたが不成立で終了したため,原告は,平成14年4月に本件訴訟を提起した。
    上記調停においては,被告も離婚をすること自体については争わず,離婚給付金額を巡って話し合われ,被告も,一度は離婚給付金1300万円を受領することで離婚することに同意したが,最後にその意向を翻したため不成立となった。
 (6)被告は,本件訴訟においても,離婚自体を積極的に争わず,離婚給付金を巡って原告と話し合った。しかし,その話合いは,原告が,離婚給付金について,調停の段階より低額の800万円の離婚給付金を提示し,同金額に固執したこと,また,被告が,平成16年度に予定されている年金制度改革により,その後離婚した方が年金受給額が増加するのではないかと期待したことから進まなかった。
 2 以上の認定事実に基づくと,被告には,原告が主張するような家計及び家事分担の関係で有責な点を認めることはできないが,原告と被告は,性格の不一致(特に,原告の頑固な性格に災いする。)から,夫婦としての協力関係が築けず現在に至っており,それ故,原告は強く離婚意思を持ち,また,被告も,離婚後の生活への不安と平成16年度に予定されている年金制度改革への期待から離婚に応じていないものの原告との婚姻生活を望んでいない状態にあり,被告の上記不安については,離婚後の財産分与請求(民法768条,771条)によって,ある程度対応できることからすれば,原告と被告は,婚姻関係が破綻しているものとして離婚を認めるのが相当と判断する。
 3 以上の次第により,原告の請求を認めて主文のとおり判決する。
   東京地   さらに詳しくみる:方裁判所民事第13部          ・・・